中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

厚労省が初めて企業名公表(続編)

2016年05月27日 | 情報

厚労省が長時間労働を改めない、悪質な企業名を公表すると発表したのは、
昨年の5月のことなのですが、この5月になってようやく第1号が実施されたわけです。
行政は、この件も含めて一般的に具体的な企業名を公表することを避けてきましたが、
「言うだけか」という悪評が聞こえたのでしょうか、ようやく実行しました。

企業名公表の厚労省通達では、中小企業は対象外となっていますが、
対象外となっているからと安易に考えずに、長時間労働や労基法違反をなくする努力をしましょう。
武田信玄の箴言を持ち出すまでもなく、有力な天然資源を産出できないわが国において、
人材は、唯一無二の財産です。

「違法な長時間労働を繰り返している企業に対する指導・公表について」

長時間労働に係る労働基準法違反の防止を徹底し、企業における自主的な改善を促すため、
社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している場合、
都道府県労働局長が経営トップに対して、全社的な早期是正について指導するとともに、その事実を公表する。

都道府県労働局長による指導・公表の対象とする基準

指導・公表の対象は、次のⅠ及びⅡのいずれにも当てはまる事案。
「社会的に影響力の大きい企業」であること。
⇒ 具体的には、「複数の都道府県に事業場を有している企業」であって
「中小企業に該当しないもの(※)」であること。
※ 中小企業基本法に規定する「中小企業者」に該当しない企業。
「違法な長時間労働」「相当数の労働者」に認められ、
このような実態が「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」こと。
1 「違法な長時間労働」について
⇒ 具体的には、労働時間、休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、
かつ、②1か月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていること。
2 「相当数の労働者」について
⇒ 具体的には、1箇所の事業場において、10人以上の労働者又は当該事業場の4分の1以上の労働者において、
「違法な長時間労働」が認められること。
3 「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」について
⇒ 具体的には、概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められること。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000085321.pdf


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