中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

テレワークで労災認定(続編)「勤務間インターバル」

2024年04月12日 | 情報
東京労働局HPより引用します。
  1.  「勤務間インターバル」制度導入は、努力義務
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平30.7.6公布)によって、
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)が改正されたことにより、
「勤務間インターバル」制度導入が企業の努力義務となりました。

2.勤務間インターバル制度とは

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、
働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにするという考え方です。

3.勤務間インターバル就業規則規定例

勤務間インターバル制度を導入する場合には、以下のような就業規則規定例があります。 

① 休息時間と翌所定労働時間が重複する部分を労働とみなす場合 
(勤務間インターバル) 
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。 
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、
当該始業時刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。 

② 始業時刻を繰り下げる場合 
(勤務間インターバル) 
第○条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、
次の勤務の開始までに少なくとも、○時間の継続した休息時間を与える。 
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、
翌日の始業時間は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。 

③ 災害その他避けることができない場合に対応するため例外を設ける場合 
①または②の第1項に次の規定を追加。 
ただし、災害その他避けることができない場合は、その限りではない。 

・このほか、必要に応じて、勤務間インターバルに関する申請手続や勤務時間の取扱いなどについて、就業規則等の規定の整備を行ってください。
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