中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

改正障害者雇用促進法の施行(続々編)解説編

2016年04月01日 | 情報

当ブログでも既報のとおり、改正障害者雇用促進法が、本日4月1日に施行されました。
改正障害者雇用促進法の施行を当ブログにおいて、2回にわたり取り上げました。
しかし、これまでの経緯が分からないとの指摘がありましたので、再度、これまでの経緯を中心にアップします。

障害者差別の禁止については、1990年に、アメリカで「障害をもつアメリカ人法」が制定されました。
2006年12月には、国連で「障害者権利条約」が採択されました。
わが国では、2004年に障害者基本法が改正され、障害者差別が禁止されました。
引き続いて、2011年8月「障害者基本法」が改正され、合理的配慮が求められることになりました。
2012年4月、障害者自立支援法が改正され、障害者総合支援法に改称されました。
2013年6月には、「障害者差別解消法」が制定、同月に「障害者雇用促進法」が改正されました。
2014年1月には、国連の障害者権利条約を批准しています。

さて、促進法と解消法の棲み分けですが、
厚労省所管の障害者雇用促進法は、雇用分野に特化した法令です。
内閣府所管の障害者差別解消法は、雇用分野以外を対象にした法令です。

障害者とは、解消法2条1号で、
「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と称する。)がある者であって、
障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と規定されています。

障害者差別については、政府が策定した基本方針において、以下のように基本的な考え方を示しています。
・障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって
場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害すること。
・障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、不当な差別的取扱いではない。

また、合理的配慮については、同様に、
・行政機関等及び事業者がその事務・事業を行うに当たり、個々の場面において、
障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、
その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、
社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を行うことを求めている。
・行政機関等及び事業者の事務・事業の目的・内容・機能に照らし、
必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること、
障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること、
事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある。
と、基本的考え方を示しています。

(参考)障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(内閣府HPより)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/kihonhoushin/honbun.html

 

 


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