永遠のテーマ?の第3弾です。
それは、衛生委員会の組織です。
なお、話を分かりやすくするために、「安全面」を省略します。
決して、安全面を軽視しているわけではありません、念のために。
まず、安衛法第18条の2項以下の記載です。
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場において
その事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを
衛生委員会の委員として指名することができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。
この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、
「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
前条第三項から第五項とは、第17条の
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で
組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に
別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
を云っていますので念のために。
衛生委員会は、いろいろな立場、いろいろな背景を持った人員で構成されているのです。
まず、「企業内」の人事労務担当トップ、衛生管理者、労組推薦の従業員等、
それに「企業外」の産業医、保健師等の産業保健スタッフ等がいます。
実際の衛生委員会は、「和気あいあい」と進行しているかもしれませんが、
例えば、人事労務担当トップと労組推薦の従業員とは、日常的に微妙な関係にあるかもしれません。
さらに、当該企業とは微妙な距離感を持つ「健保組合」のスタッフ、
加えて、産業医、保健師等の組織外メンバー等、いろいろな立場、いろいろな背景を
持つ人員が参加して衛生委員会を構成しています。
ですから、衛生委員会に出席する各委員は、かなり意識した、あるいは本音より正論、
オブラートに包んだような発言、所属する組織を代弁した意見、等々の発言をします。
さらに、日本の組織の特徴、あるいは欠点である「セクショナリズム」に囚われていますから、
議論を戦わすというより、ひたすら時間が過ぎるのを待っているという態度に終始しがちです。
言いすぎでしょうか?もちろん、すべての企業・事業場における衛生委員会の実態を
承知しているわけではありませんので。
しかし、小職は、これらの高いハードルを克服している、あるいは、
たくさんの成果を出し続けている企業・事業場があることを承知しています。
このような状況にある衛生委員会を活性化するには、一朝一夕の覚悟ではできません。
事務局の奮起を促したいと思います。
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