中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

MH対策は、企業経営そのもの

2012年08月24日 | 情報
あるセミナーで聞いた話ですが、元三菱ケミカルホールディングス副社長で、
医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ副理事長、故山田洋輔氏(本年6月逝去)は、
「MH対策は、企業経営そのもの」であると語っていらしたそうです。
詳細まではわからないのですが、ご主張には、まったく同感です。

中小企業の経営者が日夜考えていることは、売上高の拡大と企業収益の伸長です。
さらに、具体的にいえば、「企業の存続」です。
ですから、毎日が勝負、という中小企業の経営者には、当然にMH対策に思いが至らないのです。

ところが、MH対策は、まず、企業のリスクマネージメントを具体的に実行することになります。
いまや、労働契約法第5条の「安全配慮義務」は、企業活動におけるリスクマネージメントの最重要課題です。
因みに、労働契約法第5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
(労働者の安全への配慮)」とあります。
「安全配慮義務」を履行しない場合、企業に多大な損失を与える可能性があります。
例えば、D事件(最高裁第2小 H12.3.24、労判779-13)では、
会社側は、16,800万円を支払って解決しています。
その他類似の裁判例はたくさんあって、会社側が敗訴すると、1億円前後の賠償命令が出されています。
また、MH問題で労災であると認められると、その後には、必ず民事損害賠償責任を問われることになります。
危機管理の要諦は、「シンキング ジ アンシンカブル」。考えられないことを考える、ことなのです。
人事労務の管理職、産業保健スタッフのみなさん、御社の経営層に対して、いつでも上申できる準備をしておいてください。

さらにメンタルヘルス対策の実施は、究極的には、企業活力を向上させることに繋がります。
すなわち、メンタルヘルス対策の実施は、従業員に安心感を与えることができ、
従業員のモラール向上に大きく寄与することになります。
従業員のモラールが向上すれば、職場環境の改善と、生産性の向上による組織運営の活性化が図られ、
企業活動の善循環が促進されます。
こうなれば、企業活力が向上し、企業経営の第一義である売上高の拡大と企業収益の伸長が期待できます。

「企業は人なり」。まさに、企業経営そのものではありませんか。

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