中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

年次有給休暇

2012年08月17日 | 情報
パソコンが壊れまして、新しいPCでの入力のため大幅にアップが遅れました。

1週間の夏季休暇をとりました、本日からブログを再開します。

お盆の夏休み休暇は、日本の産業界にほぼ定着した習慣となりました。
温暖化の影響か、酷暑が続くこの期間に、心身の休養と、里帰りを兼ねたお盆休みは、
日本の生活習慣として、今後も継続していくでしょう。
そこで考えたのは、年次有給休暇です。

年次有給休暇は、労働基準法に定められています。
 第39条 
 1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
 5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、
 他の時季にこれを与えることができる。

しかし、年次有給休暇の取得率は、ここ10年間、50%を下回っている状況ですが、それ以前は50%を
上回っていましたので、状況は悪化しているのです。
就労条件総合調査(旧賃金労働時間制度等総合調査)(厚生労働省)

経済情勢の悪化により、年次有給休暇を取得している場合ではないということでしょうが、
労働者(労働者)は、休暇により心身をリフレッシュさせることにより、生産性が向上するものです。
例えば、極限の労働環境におかれる軍隊では、ローテーションにより体力、気力の活性化を図っているのです。

労基法第39条6項では、計画的付与についての規程があります。
だらだらと残業したり、疲れていることを承知で出勤すれば、能率が落ちるのは目に見えています。

 6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
 第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、
 これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、
 その定めにより有給休暇を与えることができる。

能率的に、集中して業務に取り組むことができるような環境を整えることが、ひいては、MH問題の発生を
抑止することができるのではないでしょうか。
コメント
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