問題はそれだけではないらしい。
安保3文書では、「敵基地攻撃能力」(反撃能力)の保有を明記している。
日本が攻撃を受けていなくても、相手国が攻撃に着手したと判断できれば・・・。
日本から相手国に向けてミサイルを撃ち込むことを可能にする。
2015年に成立した安保法制では、こうだった。
集団的自衛権の行使容認と言い、日本と密接な関係にある国が攻撃を受けた時・・・。
日本が直接攻撃を受けていなくても、自衛隊は武力行使ができると認められた。
ただし憲法9条は、外国を攻撃する戦力を持つことを禁じている。
そのため歴代の政府は、外国領域を攻撃できる兵器を持たない方針を採って来た。
ところが文雄座長はその方針を変え・・・。
外国を攻撃できる兵器を持てるよう安保3文書の中に明記した。
識者は、これは「戦力」の保持を禁止した憲法9条に違反していると指摘。
また、自衛のための必要最小限度の実力行使しか許されないという・・・。
「専守防衛」からも逸脱する。
安保法制の際、晋三は歴代政府の憲法解釈を独断で変えて・・・。
集団的自衛権の行使を閣議決定で容認した。
それと同じ問題が、安保3文書でも繰り返されている。
識者は、更に言葉を繋ぐ。
外国を攻撃できる武器は、憲法で禁じられた戦力。
それを持ちたければ、憲法改正の手続きを行い、国民の判断を仰ぐため国民投票を実施すべき。
時の政権が独断で国のあり方を変える。
そんなことは、憲法が定める国民主権からも許されない・・・(続く)。