豊前善三のつれづれ日記 2011年12月31日 ブログをはじめました

日頃、感ずることについて考える。人間らしさを さまざまな人間模様。

豊前善三のつれづれ日記

2020年05月17日 21時56分40秒 | 日記
 ( Vol 2575 ) 安倍政権は 三権分立を 守ろうとしているか  それは 否定する 
もう一度 憲法に なぜ三権分立を 記したのか その意義を考えて見る必要がある


三権分立は なぜ生まれたのか

そのことを 考える必要がある

義務教育の中で 必ず 教わってきている

しかし 皆 忘れている

憲法の
「第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
「第六十五条 行政権は、内閣に属する。」
「第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」

と三権分立を定めている


独自の機関に権力を保持させて お互いの機関を監視し合うことによって

強大な国家が権力の濫用により暴走することを防ぐ仕組みにしている


このことから考えると 憲法には矛盾する問題も盛り込まれている

その問題の条文が

「第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。」

「第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」

検察庁法
第十五条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、
天皇が、これを認証する。

この条文の中の 

「長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する」 

「検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、
という一文である

これは 任命する権利が内閣にある ということは 内閣の意向に叶う人事ができる という解釈がきる

これでは 司法が 真の独立になっていない

司法の真の独立は
いかなる 権力 人物 集団 から 恣意的な干渉を受けない ということである


この原則が 守られなければならない


今 国会で問題になっている 「検察官の定年延長改正」は 内閣の暴走の可能性を含んでいる


司法の独立 ということから考えると なるべく 内閣の司法へ介入をさせないようにすべきである

権力の一極集中は 避けなければならない

過去をみれば 1890年に施行された大日本帝国憲法 の下 軍部の暴走を生み 戦争になったのは 権力の一極集中で あったことを 忘れてはならない

実際 国民の分からないところで 内閣は 司法の独立を妨げるような ことをやっているようだが 改めて 司法の独立が 守れる 仕組みをつくらなければならない 

司法が 国会議員を 裁けなくなったら 司法の役割はなくなり 国会議員の暴走が起きることになる

今も 安倍政権によって 安倍政権関係者の 司法による 裁きを逃れる 状況が起きている




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする