四国のペルー人から電話がかかってきた。
子ども手当についてだった。
もう10年、日本に住んでいるが、昨今の不況で奥さんと子どもさんをペルーに帰国させた。
帰国させて半年が経過した。
そこで、今回の子ども手当を受給できるか、否かと、質問されたのだ。
四国で手続きをすると、
「年2回自国に帰国し、面倒を見ている」
という事実が証明されないと、受給できない、という回答だったらしい。
この年2回は、一種の規定のようなもので、けっこう厳格に守られているらしい。
杓子定規に年2回をパスポートや送金の事実を通帳などで確認しても、本当に子どもの世話をしている、または子どもに会っているという証明にはならない。
こんなものは、どうにでもできる。
厚生労働省に電話で、問い合わせてみると、
「年2回は必要で、1回目が半年であろうと、駄目だ」
という、至極当たり前の回答だった。
よからぬことを考える外国人が多いと、
この程度の例外でも認められなくなる。
子ども手当の法律には、全く反対だが、
「年2回」の1回が、1週間程度でも「年2回」に含まれ、
1回が半年であっても、1回とカウントされるのは、法律の条文ではなく、単なる目安程度の話だ。逆立ちしても納得できない。
おかしな、法律だなと思う。