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慈愛と和の豊葦原の瑞穂の国

2011年08月22日 17時03分10秒 | 歴史

美しい国からの転載です。建国から現代まで、天皇の受け継がれる精神、国民を大御宝として、ひたすら親が子を愛するように献身される天皇の伝統を、日本の国の国柄として、誇りに思わずにはおれません。

 

 

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神武天皇畝傍山東北陵(うねびのやまのうしとらのみささぎ)
 
 
古来より、わが国の美称として、「豊葦原瑞穂国」と言ってきましたが、正式には、「豊葦原之千秋長五百秋之水穂国」(とよあしはらの ちあきのながいほあきの みずほのくに)と言い、千年も五百年も悠久に続く、 稲穂の実る美(うま)し国という意味でもあります。
 
建国以来、我国は皇尊(すめらみこと・天皇陛下)による慈愛と和の国でした。
紀元前660年2月11日(皇紀元年)初代神武天皇が畝傍山の東南、現在の橿原神宮に都を開かれるにあたり、詔を発せられた。この「即位建都の詔」に、以来連綿として継承される日本国の理念と天皇の御心を伺う事ができます。
 
即位建都の詔
「夫(それ)大人(ひじり)の制(のり)を立て、義(ことわり)必ず時に従う。苟(いや)しくも民(おおみたから)に利(くぼさ)有らば 何んぞ聖造(ひじりのわざ)に妨(たが)わん。且た当(まさ)に山林を披(ひ)き払い宮室(おおみさ)を経営(おさめつく)りて恭みて宝位(たかみくら) にのぞみ、以って元元(おおみたから)を慎むべし。」
 
「大人(ひじり)の制(のり)を立て」とは、正に天照大神から連綿とつづく「神の子」の自覚と、謙遜の徳を表わし、「苟(いや)しくも民(おおみたから)に利(くぼさ)有らば」とは、国民の利益になることが大前提とお考えであり、「民の為の政治」の原則を謳う詔です。
天皇政治下の民主政治であり、神武天皇の御心は歴代の天皇に受け継がれ、
 
第16代 仁徳天皇
「高き屋にのぼりて見れば煙り立つ 天のかまどは賑わいにけり」

 まず、国民がちゃんと食べるものがあるかどうか、ご飯の用意をするかまどの煙にも御心を使われ、そのかまどから立ち昇る煙を見られ読詠まれた御製です。

第56代 清和天皇
「災いは偶然に起きるものではない。みな朕の不徳の致すところからである」

肥後の国熊本地方で起きた洪水に際して、天災さえもご自身の不徳から国民を苦しめたのだと、心より反省なさっている大御心です。

第59代 宇多天皇
「天をうらまず、人をとがめず、神を責めず、朕が不徳の致すところである。」
「国を富ますはただひとつ、体を臣民にあわせるのみである。」

やはり、当時に起きた洪水や疫病の蔓延にお心を痛められての玉音です。
 自分の考えを国民に押し付けるのではなく、あくまでも国民の立場になって心を合わせなければならないと話されている記録があります。

第122代 明治天皇
「罪あらば吾をとがめよ天津神 民はわが身の生みし子なれば」
        
大逆を侵そうとして捕らえられた、社会主義者たちのことを詠まれた、明治天皇の御製。
自分を害しようとするものでさえ、自分の子であると庇う心をお持ちなのが、天皇陛下という存在なのだと、臣民は知るべきです。
 
 
昭和天皇陛下・香淳皇后陛下は、戦時中の昭和19年の暮れから、防空施設として作られた御文庫に、居住されておられました。
そ こは、屋根には砂が盛られ、湿っぽく、居住性の極めて悪い施設だったそうです。しかし、天皇は戦後もそこに住み続けられました。何回か新しい御所を作るこ とを進言申し上げたのですが、昭和天皇陛下は、「国民はまだ住居がゆきわたっていないようだ」といって、断り続けられました。そして、国民の生活水準が戦 前をはるかに上回り、神武景気も過ぎた昭和36年の11月、昭和天皇陛下はようやく現在の吹上御所に移られました。
新宮殿が創建されたのは、それよりさらに遅れて昭和43年のことでした。
そして昭和天皇陛下は、

「こんないい家に住めるようになったのもみんな国民のおかげだ。」

 
 
  と仰られたそうです。
 民の「くらし」を思い、願われる昭和天皇陛下の慈愛です。
 
聖徳太子は7世紀に、十七条憲法を制定しました。これは、日本で初めての成文憲法であり、また世界最古の憲法とも言われます。
  
 太子の憲法には、神話に伝えられ、大和朝廷に形作られた日本のお国柄と、それに基く日本の「公と私」のあり方が、よく表されています。
十七条憲法は、天皇陛下の統治を中心としつつ豪族が政治権力に参加する政治制度を説いています。その理念が「和」です。憲法は、第一条の「和を以て貴しとなし……」という言葉で始まり、以下の条文では私利私情や独断を戒め、話し合いに基づく政治を行うことを説いています。
憲法第15条に「私に背きて公に向かふは、是れ臣の道なり」(第15条)とあります。これはシナの「公と私」をよく表す『韓非子』の「ム(わたくし)に背くを公と為す」によく似ていまが、意味は、正反対です。
シナが支配と搾取の国であるのに対し、わが国は「君民一体」の国柄だからです。
第12条には、「国に二君なく、民に両主(ふたりのあるじ)なし。率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)、王(きみ)を以って主とす」とあります。すなわち、国の中心は一つである、中心は二つもない。天皇陛下が国民統合の中心であるということです。
太子は、さまざまな氏族が土地と人民を私有していたのを改め、国土も人民もすべて天皇に帰属するという理念を打ち出したのです。そして、国民は、天皇陛下を主と仰ぎ、一方、天皇は「民」を「おおみたから」つまり大御宝としています。
第3条には「詔(みことのり)を承 りては必ず謹(つつし)め」とあります。太子は、豪族・官僚たちが天皇陛下の言葉に従うように、記してあり、上記の十五条に、「私を背きて、公に向(おも む)くは、是れ臣が道なり」とあります。すなわち、私利私欲を超えて、公共のために奉仕することが、官僚の道であると説いて再確認されておられます。
現在の為政者に欠けている精神の最もおおきな課題です。
  
「和」の理念に基く、天皇陛下の慈愛の大御心に沿うた家族的共同体が我國のお国柄であり、その精神が東日本大震災でも大きな混乱を招くことなく、苦難に立向かうこころの支えとなっています。
  
慈愛と和の心こそが、やまとの心であり、
世界最古の國にして、世界最古の民主主義國家であり、世界最古の王朝、皇室を頂く我國の誇りであります。
  
  
 
 

転載元 転載元: 美しい国



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