納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

中小企業の交際費課税の軽減

2009-06-30 16:50:40 | Weblog
資本金の額が1億円以下の法人の

交際費課税について

平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、

定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げる

こととされました。

なお、定額控除限度額に達するまでの

交際費金額の90%を損金算入できるのは

従前と同じです。

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