資本金の額が1億円以下の法人の
交際費課税について
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、
定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げる
こととされました。
なお、定額控除限度額に達するまでの
交際費金額の90%を損金算入できるのは
従前と同じです。
交際費課税について
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、
定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げる
こととされました。
なお、定額控除限度額に達するまでの
交際費金額の90%を損金算入できるのは
従前と同じです。