観測にまつわる問題

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知らずに運び屋をさせられたとき(「共謀罪」6月18日①)

2017-06-18 14:49:59 | 政策関連メモ
大鑑巨砲主義でまた共謀罪の記事が出ていますね。筆者は賛成派ですが勉強になるので考えます。

>知らないうちに運び屋をさせられたとき

組織犯罪集団の構成員と認定されないでしょう。麻薬の運び屋が犯罪者になるのは知らない間に運んだからではなく、所持が犯罪だからではないですか?所持したら犯罪のものを運んだら共謀罪があってもなくても犯罪者になりますが、一見犯罪に関わりが無いものを知らずに運んだとするなら(捜査側が知っていたと立証できれば知っていた、知っていたと立証できなければ、知ってても知らなくても「知らなかった」です)、構成員と認定される可能性はないでしょう。犯罪集団に入れるのに必ずしも我々は犯罪集団だが・・・とやるとも限りませんが、犯罪行為に手を染める段階で気付くのが普通です。だから麻薬の運び屋はアウトです。普通の犯罪でないものを頼まれて運んだ時、犯罪集団に加担していることに気付く要素はゼロです。こういうのを犯罪と認定していると犯罪者集団が気に入らないものに依頼して潰すことができます。そういうのはさすがに有り得ません。犯罪者が知らない奴に依頼すればいいでしょうか?それもアウトです。電話した時点で電話した奴を捕まえます。それがテロ等準備罪だと思います。そいつの計画を捜査側は掴んでいる訳ですから、立証してムショに送ります。電話じゃなく目立たない伝達手段を知恵を絞って考えても何処までも拡大解釈して首謀者を捕まえます。知らずに犯罪の一部を行わされた人間はセーフです。多分こういうことです。

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