観測にまつわる問題

政治ブログ。政策中心。「北方領土」を考察する予定(未定)。

地裁の迷判決(同性婚訴訟)

2021-03-18 08:24:16 | 憲法・法務・司法・立法

札幌地方裁判所(ウィキペディア「札幌地方裁判所」2021/3/18)

裁判長涙ながらに「差別的だ」…札幌地裁 法の下の平等に反して"違憲" 全国初の同性婚訴訟(FNNプライムオンライン 北海道文化放送 2021年3月17日 水曜 午前11:02)

>一方国側は、「両性とは男女のことを表していて、同性間の結婚は想定していない」として訴えを退けるよう求めていました。

日本国憲法 | e-Gov法令検索
>第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
>② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

憲法24条全体を眺める限り、明らかに両性とは男女のことを意味しています。この両性を両者(双方)に読み替えることは不可能なことは日本語が分かれば、誰でも分かる話です。当時は(今でも?)男女不平等がある時代ですから、両性の本質的平等が特に書かれている訳です。同性婚に対する忌避感が現代でなくなっているとしても(どうだか分かりませんが)、それは憲法議論を経て、憲法改正で決着すればいいだけの話でしょう。憲法改正を行いたくないのは護憲派の都合に過ぎません。

それでは逆に同性婚が憲法で容認されている派の意見を見てみることにしてみましょう。

【論点】日本国憲法は同性婚を禁止しているのか?(LGBTとアライのための法律家ネットワーク)

>憲法起草時において同性同士の結婚はそもそも想定していなかったのですから、同性同士の結婚を禁止するために「両性」という文言が採用されたとは考えられないのです。
>つまり、私たちLLANは「日本国憲法は同性婚を禁止していない」と考えます。そして、昨今では「日本国憲法は同性婚を禁止していない」と考える憲法学者が増えつつあります 。

想定にないというか、ハッキリ両性とは男女のことだと書いているも同然です。これは9条をめぐる「戦力」解釈とは異なります(篠田英朗 『憲法学の病』新潮新書 2019)参照)。禁止していないも何もそれは(解釈の余地なく)明快に規定されていないのです。規定されてなかったら、出来ないf="https://www.fnn.jp/articles/-/156786">裁判長涙ながらに「差別的だ」…札幌地裁 法の下の平等に反して"違憲" 全国初の同性婚訴訟(FNNプライムオンライン 北海道文化放送 2021年3月17日 水曜 午前11:02)

>札幌地裁は3月17日、原告の賠償請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に反するとしました。
>一方国側は、「両性とは男女のことを表していて、同性間の結婚は想定していない」として訴えを退けるよう求めていました。

日本国憲法 | e-Gov法令検索
>第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
>② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

憲法24条全体を眺める限り、明らかに両性とは男女のことを意味しています。この両性を両者(双方)に読み替えることは不可能なことは日本語が分かれば、誰でも分かる話です。当時は(今でも?)男女不平等がある時代ですから、両性の本質的平等が特に書かれている訳です。同性婚に対する忌避感が現代でなくなっているとしても(どうだか分かりませんが)、それは憲法議論を経て、憲法改正で決着すればいいだけの話でしょう。憲法改正を行いたくないのは護憲派の都合に過ぎません。

それでは逆に同性婚が憲法で容認されている派の意見を見てみることにしてみましょう。

【論点】日本国憲法は同性婚を禁止しているのか?(LGBTとアライのための法律家ネットワーク)

>憲法起草時において同性同士の結婚はそもそも想定していなかったのですから、同性同士の結婚を禁止するために「両性」という文言が採用されたとは考えられないのです。
>つまり、私たちLLANは「日本国憲法は同性婚を禁止していない」と考えます。そして、昨今では「日本国憲法は同性婚を禁止していない」と考える憲法学者が増えつつあります 。

想定にないというか、ハッキリ両性とは男女のことだと書いているも同然です。これは9条をめぐる「戦力」解釈とは異なります(篠田英朗 『憲法学の病』新潮新書 2019)参照)。禁止していないも何もそれは(解釈の余地なく)明快に規定されていないのです。規定されてないものを勝手に読み取ったら司法は成り立ちません。無論、時代の変化に合せて、解釈していいという考え方は有り得ます。憲法上の「出席」がオンラインでの出席を含むというような考え方は有り得るでしょう(技術的変革がある度に憲法改正をしなければならないとは思えません。オンラインの首脳会合は出席していない首脳によって成り立っているでしょうか)。しかし男女(両性)という言葉に解釈の余地はない訳です。それでは別の憲法規定に同性婚を可能にする条文があるでしょうか?それが札幌地裁のいうところの法の下の平等だというのでしょう。

>第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
>② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
>③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

差別とは「特定の集団や属性に属する個人に対して、その属性を理由にして特別な扱いをする行為である。」です。つまり同性愛者を理由にして特別な扱いをすれば、憲法上は差別に成り得ます。しかし結婚とは「結婚(けっこん)とは、夫婦になること。」です。つまりやはり男女関係が前提です。性的関係が前提ではありません。男女でないと子供が生まれないがゆえに結婚は男女が前提な訳です。これは子供が産めなくなった男女の結婚を禁止している訳では勿論ありません。同性婚論者も認めるように同性愛は憲法制定時もありました。

日本国憲法で両の用例は両性以外にもあります。両議院です。これを衆議院と衆議院。参議院と参議院のように読むことは出来ません。禁止規定がなくとも、事実上禁止されているということはあるものです。男女ペアでって指定が違憲で、性的嗜好を理由に同性ペアを認めなければ違憲でしょうか。実際問題、性別の自己決定を認めると、スポーツなんかは成り立たなくなります。結婚も自由に自己決定されると社会の再生産が成り立たないものです。平等の名の下、何でも認められる訳ではないでしょう。最低限の社会的通念を憲法が禁止している訳ではありません。何が最低限かは解釈の余地があるでしょうが、明快に書いていることは認められるべきです。

裁判所が感情論で勝手に憲法判断したら、立法府の意味が無くなってしまいますよ。司法の信頼性を揺るがす迷判決だと思います。地裁って・・・。司法は憲法・法律に中立であるべきでは?

抗堪性の強化と反撃力の整備

2021-03-16 03:13:16 | 外交安全保障

トマホーク(ブロック IV)

 4月の中央公論の北岡伸一氏と森聡氏の『ミサイル防衛から反撃力へ』を評価する(細野豪志 ツイッター)があるようです。筆者も同感なのですが、日本を取り巻く外交安全保障環境が悪化する情勢の中、これからの日本の安全保障戦略で最も重要なのが反撃力の整備ではないでしょうか。抗堪性の強化と反撃力の整備は安倍政権が打ち出せなかったテーマだと思いますが、これからの自民党政権では看板になる政策になると思います。

抗堪性(Weblio辞書)
>航空基地やレーダーサイトなどの軍事施設が、敵の攻撃に耐えてその機能を維持する能力。抗堪力。「抗堪性を高める」
つまり第一撃をくらっても反撃できる能力のことです。これが日本の抑止力を高めることは自明ですが、敵の攻撃を察知して先制攻撃をする敵基地攻撃能力の陰に隠れて目立ちません。敵基地攻撃能力はできればいいのでしょうが、技術的に難しく、日本は経済成長していませんし、効率よく抑止力を高めていく必要があって、全てにお金をかける訳にはいきません。そんな中、お金をかけるべき重要なところが①抗堪性を高めること、②反撃力を整備することではないかと思う訳です。

 日本は米軍との盾(日本)と矛(アメリカ)の役割分担で専守防衛を掲げ、反撃力は整備されていません。能力がない訳ではないでしょうが、少なくとも表立って戦略的に整備されてきた訳ではない訳です。しかし外交安全保障環境が悪化する中、何時までも反撃力を整備しないままでいいのでしょうか?繰り返しになりますが、これは外交安全保障に弱い(?)とも言われる菅政権の看板政策にもなると思います。ただこれまでこの辺は議論がなかった訳ではありません(「日本が盾、米が矛という環境でない」 茂木外相 NHK政治マガジン2020年6月23日 >官房長官「与党の議論受け止める」)。

 反撃力にもいろいろあると思いますが、中央公論の記事では反撃力の標的を軍事目標とし、政治中枢、政治要人、ダム発電所等は攻撃対象に含めないとします。筆者は反撃力を幅広く考えてもいいのではないかと思いますが(サイバー攻撃と憲法解釈、抗たん性 拙稿 2018-04-04)、軍事目標に限ったとしても、反撃力がないよりあった方がいいことは自明です。とにかく反撃力について議論されることが重要です。そうでないとこのまま日中の戦力差が開くと、中国の先制攻撃を誘いかねません。中国だって馬鹿ではありません。安全保障にお金をかけているのは、それなりに理由があってのことに決まっています。まさか日本の盾で殴られることを恐れて安全保障にお金をかけている訳ではありますまい。そろそろ日本は戦後レジームの眠りから覚める時です。勿論、反対はあるでしょう。議論を深めることも大事です。しかし外交安全保障環境が待ってくれる訳ではありません。この問題は急ぐことも重要だと思います。

志位委員長の嘘とは

2021-03-02 09:01:47 | 治安・警察・海事

1910年頃の尖閣諸島民とその住居と掲げられる日章旗(ウィキペディア「尖閣諸島」2032/3/2 那覇市立歴史博物館提供)

一色正春ツイッター 午後11:14 · 2021年2月28日
>見事な中共へのアシスト
>それに騙されている自民党議員って誰
>皆さん、この嘘に気が付いてますよね
「中国海警法は国際法違反」共産党・志位委員長発言に自民議員も喝采|NEWSポストセブン

NEWSポストセブン 2021.02.28 19:00 共産党志位委員長の発言より
>「海警法は明らかに国際法違反です。国連海洋法条約では、沿岸国の権限を限定的に規定し、国際社会の航行の自由を広く認めている。たとえ領海内であっても無制限な強制措置は取れない。

領海において旗国に認められるのは無害通航権だと思われ、無害性が条件になっています。無害でない通行を防止するため、沿岸国は必要な措置をとることが出来ます(国連海洋法条約(同志社大学) 第25条)。場合によっては武器使用は可能だと思われます。

中国の海警法が国際法違反だというのは・・・
①管轄海域という言葉が曖昧。国際法上の規定が無い。
②武器使用の限界が曖昧(中国海警法の施行 ― 海警に付与された武器使用権限 ― 防衛省自衛隊)。
・・・の2点が考えられます。

志位委員長の言葉がおかしいのは、「国際海洋法条約では航行の自由を広く認めている」と「領海内であっても無制限な措置をとれない」を前提なく並べているところにあるのではないでしょうか。これでは領海内で航行の自由が認められている印象になってしまいます。航行の自由が認められているのは公海においてです。アメリカが航行の自由作戦を行うのは、埋め立ててもそこ(例えば南シナ海)は公海だろうと言っているのだと思われます。

なお、最近の尖閣をめぐるニュースにまとめて触れておくと・・・

尖閣上陸目的で接近の場合、自衛隊が「危害射撃」可能…岸防衛相が見解(読売新聞 2021/02/26 23:41)
・・・ということですが、尖閣諸島における日本の施政権(goo国語辞書 >信託統治において、立法・司法・行政の三権を行使する権限。)を認めているアメリカは、日本の危害射撃も認めているのだろうと思っています。何時まで信託統治扱い(厳密には信託統治ではなかったと言いますが・・・「沖縄は信託統治下」20年たって訂正 総理府史に誤り 沖縄タイムズ 2020年7月22日 13:38)なんだという気はしますけどね。

・・・アメリカに因縁をつけるつもりはありませんが(「尖閣に日米安保適用」米国務長官、中国の領海侵犯への懸念表明 afp 2021年2月11日 12:28)、アメリカに尖閣における日本の主権を認めさせるのは日本の目標ではあるはずですから、こういうの(米高官、尖閣発言を修正(日経 2021年2月27日 15:30 ) >「日本の主権を支持する」とした自身の23日の発言を軌道修正した。)は残念ではありますね。単純ミスではあるんでしょうし、「見解変更」を大きく報じず、訂正を大きく報じるマスコミの意図は疑ってはいますが。単純ミスなら一々報じなくていい気はします。荒探しをする癖でもあるんでしょうか。