日々のblog  牛込伸幸FP事務所

群馬県高崎市のファイナンシャル・プランナーの暮らしとお金のblog

年金の世代間格差

2009-05-25 | 年金・医療・介護
おはようございます。FP牛込伸幸です。

昨日の朝、目が覚めたら首が痛い!
寝違えたようです。

こんなときは、いつもお世話になっている整体へ。
気が付けば半年以上ぶりでした。

偶然寝違えたのでなく、寝違える背景があったそうです。
首や肩が凝っていると、普段は寝違えないのに、
やってしまうんだそうです。

自分では痛みが出ないと気が付かないものです。
日頃のケアが大事ですね。

私は姿勢が悪いそうです(自分でも自覚症状あり)

■年金の世代間格差

昨日の日経新聞より。

支払った保険料と受け取った年金の割合を世代ごとにまとめたデータ
が掲載されていました。

たまにこっそり出るんですよね。このデータ。
絶対、1面には出ないんです。わかる気がしますが…

一例を、

主に会社員が加入する厚生年金の場合、

60歳の方は、払った保険料の3.9倍の年金を受け取れる。
一方、35歳の方は、2.4倍。

な~んだ、払った額の倍以上受け取れるんだと思うかもしれませんが、
厚生年金の保険料は労使折半と言って、会社が半分出していますから、
実際は、60歳の方は2.0倍、35歳の方は1.2倍。
会社だってこの負担がなければ、社員にお給料として還元できますよね。

実態としては、制度変更があるたびに、給付は削られ、
保険料はアップする方向にあります。

年金は、自分で払った保険料を、将来、自分で受け取るのでなく、

今、年金を受け取っている世代の年金は、
今、保険料を払っている世代の保険料で賄われているので、
高齢化はモロに響いてくるわけです。

35歳の方、1.2倍なら自分で運用するよ!
こんな方も多いと思います。

でも、年金は老後に受け取れるだけでなく、
不幸にも自分が死亡したり(遺族厚生年金)、
障害状態になった(障害厚生年金)ときにも受け取れるケースがあります。

ですから、入っているメリットは十分にあると思います。
(そもそも、会社員はお給料から天引きされてしまうので、
やめたくてもやめられませんが)

続いて、自営業の方など、国民年金の場合、

60歳の方は2.7倍。35歳の方は1.5倍。
もちろん会社負担分はないのでこの通りの金額です。

国民年金の方は、自分が死んでしまったときの遺族基礎年金、
障害状態になってしまったときの障害基礎年金は、
厚生年金とかなり違うので、自分で民間の生命保険などを手厚く
する必要があります。

たまに、国民年金をやめて、民間の生命保険に入りたいという
ご相談をいただくきますが、これはもったいないです。

死亡や障害に備えながら、老後にこれだけの年金を受け取れる
民間の保険はまずありえません。

何せ、国民年金の保険料の半分は国が出してくれていますから。
国民年金に入らないということは、この分を放棄することになってしまいます。
(国と言っても、もちろん税金ですが…)

どうしても払えない場合は、市役所に相談してください。
一定の条件を満たせば、保険料の免除申請もあります。
(もちろん、年金の受取額は減ります)

…と、こんな感じになります。

実際は今後も年金制度が改正されたり、
すでに導入されているマクロ経済スライドというインフレ時の
制度によってこの倍率は変わってきてしまいます。

そもそも、年金制度自体がこのままでいいのかという話も
総選挙で出てくると思います。

その時はまたこのブログでわかりやすく解説したいと思います。

牛込伸幸FP事務所
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