12月5日、島本町ヤミ退職金住民訴訟の控訴期限でした。判決内容なども検討した結果、控訴はせずに島本町長に対し、3名の原告で次のような要望書を提出しました。
2007年12月5日
島本町長
川口 裕 様
早期の島本町財政健全化のために
互助会に対し速やかに不当利得金の返還請求を
行うことを求める要望書
町長をはじめ町行政におかれましては、財政健全化に向けて、日夜奮闘されていることと拝察申し上げます。
さて、町職員の福利厚生事業のあり方については、多くの住民が関心を寄せておりますが、去る11月22日、大阪地方裁判所において、1つの判断が示されました。
町が福利厚生事業を委託する(社)大阪府市町村職員互助会の退会給付事業を違法とし、不当利得金の返還請求等を町長に求めたいわゆる「島本町ヤミ退職金住民訴訟事件」に対する判決は、住民訴訟に先立つ住民監査請求の期間制限にかかる部分の請求内容については却下、かからない部分については「給与条例主義を潜脱し違法」であり「違法割合は補給金の7割」と認定し、「島本町は互助会に対し、同額の不当利得返還請求権を有する」としました。
しかし、互助会と町の訴訟代理人は、去る8月16日の最終弁論時に、退会給付制度廃止に伴いすでに島本町に返還された精算金を、不当利得金の返還分として、直近の年度から順次遡って充当することで合意したため、監査請求の期間制限にかからない部分の返還請求金は消滅しました。
斯様な合意充当は、島本町財政にとって不利益をもたらすもので、住民としても納得しがたいものですが、残念ながら現行の地方自治法上の住民監査請求・住民訴訟の定めによれば期間制限という限界があります。
そこで、町長が決意されているところの早期の町財政健全化のために、島本町として民法703条に基づき、互助会に対し速やかに、すでに合意充当された分を除く1998年4月から退会給付金制度廃止の2005年11月までに支出済みの補給金の7割に相当する1億2596万296円(別紙を参照下さい)について、不当利得金の返還請求を行うことを要望いたします。
なお、町長のご回答を12月15日までに文書にていただきたく、よろしくお願い申し上げます。
【資料と判決文の内容から、不当利得金返還請求額を次のように求めました。】
① 1998年度(平成10年度)~2004年度(平成16年度)の補給金支出合計額
239,295,989円
② 2005年度(平成17年度)4月~2005年度(平成17年度)11月の補給金支出額
10,739,193円
③ ①と②の合計額 250,035,182円
④ ③の7割=退会給付の原資を目的とした違法な額 175,024,620円(小数点以下四捨五入)
⑤ 精算金として返還された額 49,064,324円
⑥ ④から⑤を引いた額 125,960,296円
不当利得として返還請求を求める額
2007年12月5日
島本町長
川口 裕 様
早期の島本町財政健全化のために
互助会に対し速やかに不当利得金の返還請求を
行うことを求める要望書
町長をはじめ町行政におかれましては、財政健全化に向けて、日夜奮闘されていることと拝察申し上げます。
さて、町職員の福利厚生事業のあり方については、多くの住民が関心を寄せておりますが、去る11月22日、大阪地方裁判所において、1つの判断が示されました。
町が福利厚生事業を委託する(社)大阪府市町村職員互助会の退会給付事業を違法とし、不当利得金の返還請求等を町長に求めたいわゆる「島本町ヤミ退職金住民訴訟事件」に対する判決は、住民訴訟に先立つ住民監査請求の期間制限にかかる部分の請求内容については却下、かからない部分については「給与条例主義を潜脱し違法」であり「違法割合は補給金の7割」と認定し、「島本町は互助会に対し、同額の不当利得返還請求権を有する」としました。
しかし、互助会と町の訴訟代理人は、去る8月16日の最終弁論時に、退会給付制度廃止に伴いすでに島本町に返還された精算金を、不当利得金の返還分として、直近の年度から順次遡って充当することで合意したため、監査請求の期間制限にかからない部分の返還請求金は消滅しました。
斯様な合意充当は、島本町財政にとって不利益をもたらすもので、住民としても納得しがたいものですが、残念ながら現行の地方自治法上の住民監査請求・住民訴訟の定めによれば期間制限という限界があります。
そこで、町長が決意されているところの早期の町財政健全化のために、島本町として民法703条に基づき、互助会に対し速やかに、すでに合意充当された分を除く1998年4月から退会給付金制度廃止の2005年11月までに支出済みの補給金の7割に相当する1億2596万296円(別紙を参照下さい)について、不当利得金の返還請求を行うことを要望いたします。
なお、町長のご回答を12月15日までに文書にていただきたく、よろしくお願い申し上げます。
【資料と判決文の内容から、不当利得金返還請求額を次のように求めました。】
① 1998年度(平成10年度)~2004年度(平成16年度)の補給金支出合計額
239,295,989円
② 2005年度(平成17年度)4月~2005年度(平成17年度)11月の補給金支出額
10,739,193円
③ ①と②の合計額 250,035,182円
④ ③の7割=退会給付の原資を目的とした違法な額 175,024,620円(小数点以下四捨五入)
⑤ 精算金として返還された額 49,064,324円
⑥ ④から⑤を引いた額 125,960,296円
不当利得として返還請求を求める額