教育カウンセラーの独り言

今起こっている日本の教育の諸問題と受験競争の低年齢化している実態を見据えます。

唾かけられた鉄道職員、新型コロナで死亡 英国

2020年05月12日 20時08分14秒 | ニュース
AFPBB News2020年05月13日04時55分


唾かけられた鉄道職員、新型コロナで死亡 英国
【AFP=時事】英国で、新型コロナウイルスに感染していると主張する男から唾とせきをかけられた鉄道職員の女性が、新型ウイルス感染により死亡した。女性が所属する労働組合が12日、明らかにした。


 この女性はベリー・ムジンガさん。運輸従業員労組の発表によると、ロンドンのビクトリア駅で3月22日、同僚と共に被害を受け、2人とも数日後に新型ウイルス感染症を発症した。


 TSSAは「2人はコンコースの切符販売窓口そばにいた際、一般市民の男に襲われ、唾を吐きかけられた。男は2人に向かってせきをし、自分はウイルスに感染していると告げた」と説明している。


 ムジンガさんは体調を崩した後、4月2日に病院に搬送されて人工呼吸器をつけられ、3日後に亡くなったという。ムジンガさんは2000年にコンゴ民主共和国から英国に移住し、夫と11歳の娘がいた。


 衝撃的なこの事件に対しては大きな批判が湧き上がり、英政府も「卑劣」と非難。英鉄道警察は、事件の捜査を開始したことを認め、目撃者に情報提供を呼び掛けた。 【翻訳編集】AFPBB News


英国紳士の風上にも置けない男性ですね。
新型コロナウイルスの感染力の強さを痛感する事件です。

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MAY 12, 2020LIMITLESSLIFELEAVE A COMMENT ON 権力の私物化:アビガンは特権者に

2020年05月12日 20時06分48秒 | デジタル・インターネット
Rosan Daido御老師のメールから転載させて頂きました。


MAY 12, 2020LIMITLESSLIFELEAVE A COMMENT ON 権力の私物化:アビガンは特権者に
権力の私物化:アビガンは特権者に
◆政府要人、厚労省関係者はコネでアビガンを飲んでいる !? 【引用】 金子勝 @masaru_kaneko 【安倍内閣要人はすぐアビガン飲める仕組み】


岡江久美子さんは無駄死にだった。なんと内閣職員は、主治医に頼んで2月26日からPCR検査陽性なら厚生労働省医政局研究開発振興課治験推進室長吉田淳に頼めば、アビガン投与を受けられる仕組みが出てきいたと!


午前7:38 · 2020年4月29日·Twitter Web App

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"致死ウイルスに向き合う~恐怖の出口にしないために【新型コロナと闘う 児玉龍彦×金子勝】

2020年05月12日 16時20分56秒 | デジタル・インターネット
"致死ウイルスに向き合う~恐怖の出口にしないために【新型コロナと闘う 児玉龍彦×金子勝】20200508" を YouTube で見るとの一致はありません。
致死ウイルスに向き合う~恐怖の出口にしないために【新型コロナと闘う 児玉龍彦×金子勝】20200508 を YouTube で見る の検索結果 (引用符なし):
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検察庁法改正案(検察庁法改正法案)条文全文

2020年05月12日 15時14分27秒 | ブログ


佐伯博正:働き方改革関連法ノート・ブロガー、社会保険労務士有資格者から、転載させて頂きました。
働き方改革関連法ノート

検察庁法改正案(検察庁法改正法案)条文全文
20/05/11 10:52検察庁法改正案(検察庁法改正法案)は、国家公務員法等の一部を改正する法律案の第四条(検察庁法の一部改正)になり、衆議院議案受理年月日は2020年3月13日、衆議院付託年月日は4月16日、衆議院付託委員会は内閣委員会。

5月8日、検察庁法改正案(検察庁法改正法案)の委員会審議が、与党が強行する形で始まったが、「立憲民主党などの野党統一会派や共産党は森雅子法相が出席する形式を求めた」が、与党は拒否。

また、毎日新聞社説(5月11日)は「(検察庁法)改正案は、検事総長を除く検察官の定年を63歳から65歳に引き上げる。63歳になったら検事長や次長検事、検事正などの幹部には就けない役職定年制を導入する。一方で、役職定年や定年を迎えても、内閣や法相が必要と認めれば、最長で3年間、そのポストにとどまれる。 これでは時の政権の思惑によって、検察幹部の人事が左右されかねない。政権にとって都合のいい人物が長期間、検察組織を動かすという事態も起こり得る」と指摘。

なお、野党は検察庁法改正案(検察庁法改正法案)について修正案を出す方針を決め、「全検察官の定年を63歳から65歳に引き上げる規定は残すが、検事総長の定年を特例的に68歳まで3年間延長できるようになる部分などの削除を求める内容」となるとの報道もあるが、5月12日の衆議院内閣委員会・理事懇談会で示される予定。

検察庁法改正案条文全文(「国家公務員法等の一部を改正する法律案」より抜粋)
(検察庁法の一部改正)
第四条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
  第九条第一項中「を以てこれに」を「をもつて」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第一項の次に次の六項を加える。
   法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。
   法務大臣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した検事正の職を占める検事について、当該検事の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該検事を他の職に補することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として法務大臣が定める準則(以下この条において単に「準則」という。)で定める事由があると認めるときは、当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。
   法務大臣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、準則で定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある検事にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。
   法務大臣は、前二項の規定により検事正の職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした検事については、当該期限の翌日に他の職に補するものとする。ただし、第二十二条第三項の規定により読み替えて適用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の七第一項の規定により当該検事を定年に達した日において占めていた職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
   第二項から前項までに定めるもののほか、第二項及び前項の規定により他の職に補するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の他の職に補することに関し必要な事項並びに第三項及び第四項の規定による年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は、準則で定める。
   法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補することができない。

  第十条第一項中「を以てこれに」を「をもつて」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
   前条第二項から第七項までの規定は、上席検察官について準用する。

  第十一条中「第九条第二項」を「第九条第八項」に改める。

  第二十条中「外、左の各号の一」を「ほか、次の各号のいずれか」に改め、「これを」を削り、同条に次の一項を加える。
   前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。

  第二十条の次に次の一条を加える。
第二十条の二 検察官については、国家公務員法第六十条の二の規定は、適用しない。

  第二十二条中「検事総長」を「検察官」に改め、「、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に」を削り、同条に次の七項を加える。
    検事総長、次長検事又は検事長に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第二十二条第五項又は第六項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該次長検事又は検事長の官及び職を占める職員については、引き続き勤務させることについて内閣の定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則で」とあるのは「内閣が」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「内閣の定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。
   検事又は副検事に対する国家公務員法第八十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「に係る定年退職日」とあるのは「が定年に達した日」と、「を当該定年退職日」とあるのは「を当該職員が定年に達した日」と、同項ただし書中「第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない」とあるのは「検察庁法第九条第三項又は第四項(これらの規定を同法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により検事正又は上席検察官の職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした職員であつて、定年に達した日において当該検事正又は上席検察官の職を占める職員については、引き続き勤務させることについて法務大臣が定める準則(以下単に「準則」という。)で定める場合に限るものとする」と、同項第一号及び同条第三項中「人事院規則」とあるのは「準則」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「前項本文の」と、「前項各号」とあるのは「前項第一号」と、「人事院の承認を得て」とあるのは「準則で定めるところにより」と、同項ただし書中「に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)」とあるのは「が定年に達した日(同項ただし書に規定する職員にあつては、年齢が六十三年に達した日)」とし、同条第一項第二号の規定は、適用しない。
   法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。
   内閣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した次長検事又は検事長について、当該次長検事又は検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事又は検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事又は検事長に、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる。
   内閣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検事長にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。
   法務大臣は、前二項の規定により次長検事又は検事長の官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定又は延長をした次長検事又は検事長については、当該期限の翌日に検事に任命するものとする。ただし、第二項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の七第一項の規定により当該次長検事又は検事長を定年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
   第四項及び前項に定めるもののほか、これらの規定により検事に任命するに当たつて法務大臣が遵守すべき基準に関する事項その他の検事に任命することに関し必要な事項は法務大臣が定める準則で、第五項及び第六項に定めるもののほか、これらの規定による年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせる期限の設定及び延長に関し必要な事項は内閣が、それぞれ定める。

  第二十九条及び第三十条を削る。

  第三十一条中「互に」を「互いに」に改め、同条を第二十九条とし、第三十二条を第三十条とする。

  第三十二条の二中「この法律」を削り、「乃至第二十条」を「から第二十条の二まで」に、「乃至第二十五条」を「から第二十五条まで並びに附則第三条及び第四条」に、「(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条」を「附則第四条」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条を第三十一条とする。

  第三十三条を附則第一条とし、第三十四条及び第三十五条を削り、第三十六条を附則第二条とし、第三十七条から第四十二条までを削る。

  附則に次の二条を加える。
 第三条 令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間における第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「検察官は、年齢が六十五年」とあるのは、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は、年齢が六十四年」とする。
 第四条 法務大臣は、当分の間、検察官(検事総長を除く。)が年齢六十三年に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に検察官でなかつた者その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない検察官として法務大臣が定める準則で定める検察官にあつては、当該準則で定める期間)において、当該検察官に対し、法務大臣が定める準則に従つて、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和二年法律第▼▼▼号)による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条及び第六条第一項の規定による年齢六十三年に達した日の翌日以後の当該検察官の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該検察官が年齢六十三年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該検察官が当該退職をした日に国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。(衆議院ホームページより)#憲法・法律 #検察庁法改正案 #検察
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天木直人のブログ 『検察批判の一方で財務省職員自殺が黙殺される不思議より、転載させて頂きました。』

2020年05月12日 12時09分07秒 | 国際・政治
天木直人のブログ
『検察批判の一方で財務省職員自殺が黙殺される不思議より、転載させて頂きました。』
2020-05-12
..


 検察庁法の改正を強引に強行する安倍政権に批判が高まっている。


 それはもっともである。


 司法に深くかかわり、検察の動き次第では政権の浮沈が左右される力を持つ検察官の任期が、時の政権の判断で、ある者は定年と共に辞めさせられ、ある者は定年になっても延長されるようになれば、皆が権力に迎合するようになる。


 その象徴としての東京高検黒川弘務検事長の任期延長の閣議決定だ。


 それを追認するかのごとき今度の法改正だ。


 安倍首相は二重の意味で権力を私物化しようとしている。


 絶対に許してはいけないことだ。


 しかし、今度の検察庁法改正のからくりを知って、その法改正の深刻さを本当に分かっているのは政治家や官僚や法曹関係者だ。


 一般国民にどこまでその深刻さが理解されているのか疑問だ。


 ところが、ネット上で批判の投稿が500万近くに上ったという。


 驚くべき数字だ。


 そこで思い出されるのは自殺した財務省職員の夫人が起こした再調査要請のネット上の支援だ。


 いまはどれほどの数に増えているか知らないが、私がネット上で署名した時はやっと30万筆ほどだった。


 おなじ国家権力の私物化であっても、森友疑惑の方がはるかにわかりやすく、腹立たしい。


 なのにこの数の違いはどこからくるのだろう。


 署名活動に参加することと、単なるツイッターの投稿では、敷居の高さが違うということだろうか。


 そして、もしそうなら、あの時も、ツイッターによる呼びかけにした方が作戦的には良かったと言う事になる。


 いずれにしても、残念ながら安倍政権は強硬姿勢を貫き通すだろう。


 検察庁法改正を国会で阻止できるのは野党しかない。


 その野党が、森友問題というあまりにも自明の権力犯罪で安倍首相の首をとれなかったのだ。


 ツイッターの盛り上がりの後押しで、検察庁法改正と言う玄人好みの権力犯罪を阻止できるなら、ますます野党は要らない事になる(了)

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天木直人のブログ 『オバマの参戦で俄然おもしろくなった米大統領選』より、転載させて頂きました

2020年05月12日 11時12分43秒 | 国際・政治
天木直人のブログ
『オバマの参戦で俄然おもしろくなった米大統領選』より、転載させて頂きました
2020-05-11


 共同が報じ、一部の大手紙が一段の小さな記事で報じた。


 しかし、これは私にとってはビッグニュースだ。


 米CNNテレビが9日、オバマ前大統領がトランプ政権のコロナ対策を「混沌とした大惨事だ」と激しく批判したと報じたという。


 オバマがここまで激しい言葉を使ってトランプを批判したのは私の記憶でははじめてだ。


 しかも今のトランプにとってコロナ対策はアキレス腱だ。


 トランプにとってこれ以上頭にくる批判は無い。


 いうまでもなくトランプはオバマの政策を全否定してここまできた。


 そのトランプに弱虫オバマが初めて見せた反撃だ。


 トランプとオバマだけならトランプは負けないかもしれない。


 しかし、今度の大統領選はバイデンとトランプの一騎打ちだ。


 そのバイデンの下にサンダース、ヒラリークリントンに次いでオバマが参戦したのだ。


 意見の異なる民主党のかつてのオールキャストがトランプでは米国はもたないと米国民に訴え始めたのだ。


 いよいよ米国の大統領選は面白くなってきた。


 これで、米国民がトランプを選ぶようでは米国は終わりだ。


 そして、もしトランプが負ければ安倍首相は終わりだ。


 トランプが勝っても負けても、面白い大統領選になったということである(了)

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天木直人のブログ 『岡村の「風俗発言」に寛容な東京新聞を叱る』より、転載させて頂きました。

2020年05月12日 11時08分06秒 | 国際・政治
天木直人のブログ
『岡村の「風俗発言」に寛容な東京新聞を叱る』より、転載させて頂きました。
2020-05-11


 お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史が深夜のラジオ番組で風俗嬢を揶揄する発言をして批判された事件があった。


 すなわち、「コロナが終息したら絶対面白いことあるんですよ。美人さんがお嬢(風俗嬢)やります。短時間でお金を稼がないと苦しいですから・・・」といってその時を待っているかの如き発言したというのだ。


 この発言を聞いた男は、おそらく一人残らず、「言ってしまったな」と内心思ったに違いない。


 これほど男の本音を吐露した最低な発言は無いからだ。


 まともな男なら、これだけは言ってはいけない言葉だとわかるからこそ、言ってしまったな、と思ったはずだ。


 この発言を知った時、私はまっさきにNHKを思い浮かべた。


 なぜなら、岡村は「チコちゃんに叱られる」と、「麒麟がくる」の二つの看板番組に岡村を出演させているからだ。


 おわびして降板させると思った。


 ところが、人気番組のこれ以上の降板は避けたかったのか、謝罪の一言で済まそうとしているかのごとくだ。


 NHKだけではない。


 岡村に対する批判が、少なくともメディアを見る限りは、大きく広がっていない。


 なぜだろう。


 そう思っていたら、きょう5月11日の東京新聞がニュースの焦点でこの問題を取り上げた。


 それを読んで驚いた。


 まるで岡村を擁護しているごとくだ。


 もちろん批判はしている。


 しかし、擁護する連中の意見も載せているのだ。


 しかも、その擁護の理由に、コロナ危機の中で自粛しない者を批判するのは行き過ぎだという事になぞらえて、岡本批判は行き過ぎだと言わんばかりだ。


 とんでもないこじつけだ。


 岡村の発言は、コロナ危機の中で生じた発言ではあっても、コロナ自粛批判とは何の関係もない、単なる女性蔑視、セクハラ発言だ。


 思うに、自粛が効果をあげて感染者が激減すれば安倍首相の得点になる。


 だから安倍支持派は自粛を熱心に唱え、自粛違反をバッシングする。


 その反対に、反安倍派は安倍政権の自粛奨励を批判し、自粛違反者へのバッシングを批判する。


 反安倍の急先鋒である東京新聞が、そういう文脈で岡村批判を批判するようなら本末転倒だ。


 私は、岡村隆史は、多くのタレントがそうであるように、一定期間の活動停止をみずから進んで宣言してケジメをつけるべきだったと思っている(了)

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コロナウイルスは最も複雑で賢い「RNAウイルス」のひとつ【研究33年ウイルス学者が語る新型コロナ】

2020年05月12日 10時47分35秒 | ニュース
コロナウイルスは最も複雑で賢い「RNAウイルス」のひとつ【研究33年ウイルス学者が語る新型コロナ】
5/12(火) 9:26配信


日刊ゲンダイDIGITAL
新型コロナウイルス(国立感染症研究所提供)


【研究33年ウイルス学者が語る新型コロナ】#3


 ウイルスは、細胞に感染しないと増殖することができず、単独では存在し得ない。このことから、ウイルスは生物といえるのかという論争が古くからあった。この命題に対する答えは難しいが、私の答えは、「ウイルスは生物の一部」である。


 生物はタンパク質でできているが、その設計図である遺伝情報を生物は皆もっている。私たちは遺伝物質としてデオキシリボ核酸(DNA)を使っている。私たちの細胞はそのDNAから、タンパク質の設計図の必要な部分、手順書をコピーする。コピーされる物質はリボ核酸(RNA)と呼ばれるものである。RNAはタンパク質の合成が終われば、細胞の中で分解され消滅する。


 ウイルスは、遺伝物質として、DNAもしくはRNAをもっている。前者を「DNAウイルス」、後者を「RNAウイルス」と呼んでいる。遺伝物質としてどちらを選んでも本質的な差はないけれども、大きな違いは、遺伝情報の安定性である。一般的に、RNAウイルスの方が変異スピードは速い。宿主である動物の細胞のDNAに書きこまれている情報は非常に安定であるが、RNAウイルスは宿主動物のDNAのおよそ100万倍のスピードで変異していく。


 コロナウイルスは、「RNAウイルス」である。RNAウイルスは、遺伝情報として、「一続きのRNAをもっているもの」と、「遺伝情報を分割してもっているもの」がある。後者を「分節型RNAウイルス」と呼び、インフルエンザウイルスがその代表である。分節型RNAウイルスは、分節を他のウイルスと入れ替えることによって大きく変化する。


 コロナウイルスは、一続きのRNAを遺伝情報としてもっている。その長さは、RNAウイルス随一で、多くの遺伝子が含まれる。つまり、コロナウイルスは、もっとも複雑で賢いRNAウイルスのひとつなのである。=つづく


(宮沢孝幸/京都大学ウイルス・再生医科学研究所准教授)

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