立候補者事前説明会の最後に、参加者から質問が出ました。
質問したのは私です。
「住民票だけあって生活実態のない」当選者が問題になっている場合があるが(たとえば、守谷市でも問題になりました)、どのように判定するのか。」
ところがこれには明快な答弁がありませんでした。
他の人から、「生活実態がないとわかっているなら、立候補を受け付けなければいいではないか」という質問も出ました。
核心をついた質問が出ました。
当然のことです。
ここが、この問題の難しいところなのです。
仕方ないので、私が、補足説明をする結果になってしまいました。
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つまり、この問題は、野球でいうところの「アッピールプレイ」なのです。
たとえば、野球でいうタッチアッププレイです。
気が付いた選手(選挙では立候補者)が審判(選挙管理委員会)に、「離塁が早かった」とアッピールしなければ成り立たない判定なのです。
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生活実態がないとわかっていても、住民票があれば、立候補届の書類に問題がなければ、届け出は受け付けなければならないのです。
問題になるのは、「生活実態のない人の当選」により不利益を受けた人=次点の落選者が、訴えを起こしてはじめて、選挙管理委員会は動けるのです。訴えがなければ、基本的には選挙管理委員会は何もできないのです。
私は、そのことをきちんと選挙管理委員会に説明してほしかったのです。
首長は別にして、議会議員は、「その地域できちんと生活をしている人が望ましいとしている」のは、地方自治の観点からみても、至極当たり前のことではないでしょうか。