2月8日の記事で、当ブログは「Pegasusふるさと佐渡関連ニュース」と言うブログが新潟日報デジタル版の記事を転載許諾を得ぬまま無断転載している可能性がある事を示唆した。ところが、このブログの管理人は当ブログを読んでいないのかあるいは単に無視しているだけなのか分からぬが、2月8日から10日までの間、何ら具体的な行動を示さず同様な行為を続けていため、佐渡の翼管理人は、2月9日新潟日報宛に下記のようなメールを送付した。
「匿名でありますが失礼いたします。当方は「佐渡の翼」と言うブログの管理人です。当ブログの2月8日の記事をご覧頂ければお分かりかと思いますが、Pegasusふるさと佐渡関連ニュースと言うブログに時々貴社の記事が無断転載されているように思われます。このブログの管理人が貴社に対し転載許諾を得ていれば何の問題もないのですが、もしそうでないとしたら貴社の著作権が犯されていると思い老婆心ながらお知らせ申し上げる次第です。ご確認の上、Pegasusふるさと佐渡関連ニュースの管理人が必要な転載許諾を得ていないようであれば、その管理人に対しその種の記事をブログに掲載しないよう警告ないし勧告を発すべきかと思います。事実経過をご確認の上、当該人が貴社から転載許諾を得た上で貴社の記事を転載しているかどうかについてメールでご返答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
2014年2月9日:佐渡の翼管理人」
この問い合わせメールに対する返答が2月10日に届いた。以下にそのメールを原文のまま掲載する。
「佐渡の翼様:お世話になっております。お忙しい中、情報提供まことにありがとうございました。当社の著作権・著作物利用についての考え方は以下の通りです。
・インターネットの個人ホームページやブログなどに記事や写真をコピーして公開する場合は、インターネットは不特定多数の人に公開するものなので、「私的利用」の範囲を超えます。
・私的利用の範囲を超えるご利用の場合には、新潟日報社に著作物使用申請書を提出して許諾を得る必要があります。なお、使用は基本的に有料です。
・公開Webサイトへの転載は、基本的にお断りしております。
以上を踏まえてですが、「Pegasusふるさと佐渡関連ニュース」の管理人からは著作物使用申請書の提出はありませんし、何らかの記事利用契約もありません。従って記事転載にあたり、当社は許諾をしておりません。無断転載の事実を確認いたしましたので、当社として対応をとることとなります。この度はご連絡大変ありがとうございました。
新潟日報社 デジタル戦略室 著作権担当」
つまりである、著作権法を充分に理解していない人物が「きままに佐渡情報を発信したい」などと称して著作権法違反の犯罪に手を染めていたのだ。こういう人物が、首都圏真野人総会のスタッフとして東奔西走している姿を見た、真野在住の佐渡島民や真野出身の首都圏在住者は大いに困惑しているだろう。数日中の間に、新潟日報側から「Pegasusふるさと佐渡関連ニュース」の管理人宛に何らかの連絡が行くと思うので適切な対応をお願いしたいと思うし、今後は著作権法について充分知悉した上でのブログ執筆をお願いしたいと思う。当方は、今回の一件は佐渡を応援したいと思う思い入れがあまりにも強かったための勇み足であり、当該管理人に故意や悪質性は無かったと思っている。だが、当該記事を全て削除したとしても一旦ウエブ上に流れ出た無断記事転載の事実を消す事は出来ない。日報側は当然ウエブ魚拓を取っており、覆水盆に帰らずだからだ。
佐渡の翼管理人の目から見ると、ペガサスブログの管理人さんは、自身が著作権法違反を犯していると言う認識に乏しかった(ニュース性の有無を問わず新潟日報オンライン版に掲載された全ての記事の著作権は新潟日報に帰属する)か、あるいは新潟日報側がこんな弱小ブログの存在には気付かないだろうと高をくくっていた節があるように思えてならない。著作権の侵害事実が白日の下に晒された以上、今後の流れを予測すると、まず日報側はグーブログに対し、発信者情報の開示を請求し、ペガサスブログの管理人の住所氏名を特定した後、今後の無断転載の中止を勧告すると同時に過去の記事転載に関わる使用料を請求してくるかもしれない。更に無断転載をしていた期間の長さが常識を超える範囲(無断転載期間は2010年10月26日から足掛け3年3ヶ月に及ぶ)と判断されれば新潟日報は著作権法違反でペガサスブログの管理人を新潟地裁へ告訴する事も有り得る。そうなれば管理人は裁判のたびに東京から新潟へ出向かざるを得なくなる。そうなると判決確定まで彼は弁護士費用と交通費の負担に耐えられるのだろうか?当ブログをお読みの真野出身の首都圏在住の読者に於かれては、著作権法の理解が不十分だったために無用の出費を強いられる可能性がある事を、当該管理人に知らせ必要な助言をしてあげて欲しいと思う。記事転載中止勧告を無視してそれを継続するほどの悪質性が無ければ日報側もそこまではやらないと思うので、新潟日報側が発信者情報の開示請求をする前に日報に連絡し謝罪した上で日報側の指示に従えば傷口は最小限に抑えられると思う。ペガサスブログの管理人さんに対しては迅速で適切な危機管理を望みたいし、当ブログは常日頃から自戒も込めて、「ブログ記事を執筆する際は、関係する人々を傷付けたり、その権利を侵害したり迷惑を及ぼしたりしないよう、細心の注意を払うべきだ」と繰り返し説いて来た。島内の他のブロガーに於かれても、「人の振り見て我が振り直せ」を肝に銘じ、今回の一件を以って他山の石として頂ければと思う。なお、当該管理人さんは他の全国紙の地方版の記事の無断転載に関しても各新聞社に同様の処置を施さねばならない事を申し添えておきたい。
「匿名でありますが失礼いたします。当方は「佐渡の翼」と言うブログの管理人です。当ブログの2月8日の記事をご覧頂ければお分かりかと思いますが、Pegasusふるさと佐渡関連ニュースと言うブログに時々貴社の記事が無断転載されているように思われます。このブログの管理人が貴社に対し転載許諾を得ていれば何の問題もないのですが、もしそうでないとしたら貴社の著作権が犯されていると思い老婆心ながらお知らせ申し上げる次第です。ご確認の上、Pegasusふるさと佐渡関連ニュースの管理人が必要な転載許諾を得ていないようであれば、その管理人に対しその種の記事をブログに掲載しないよう警告ないし勧告を発すべきかと思います。事実経過をご確認の上、当該人が貴社から転載許諾を得た上で貴社の記事を転載しているかどうかについてメールでご返答頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
2014年2月9日:佐渡の翼管理人」
この問い合わせメールに対する返答が2月10日に届いた。以下にそのメールを原文のまま掲載する。
「佐渡の翼様:お世話になっております。お忙しい中、情報提供まことにありがとうございました。当社の著作権・著作物利用についての考え方は以下の通りです。
・インターネットの個人ホームページやブログなどに記事や写真をコピーして公開する場合は、インターネットは不特定多数の人に公開するものなので、「私的利用」の範囲を超えます。
・私的利用の範囲を超えるご利用の場合には、新潟日報社に著作物使用申請書を提出して許諾を得る必要があります。なお、使用は基本的に有料です。
・公開Webサイトへの転載は、基本的にお断りしております。
以上を踏まえてですが、「Pegasusふるさと佐渡関連ニュース」の管理人からは著作物使用申請書の提出はありませんし、何らかの記事利用契約もありません。従って記事転載にあたり、当社は許諾をしておりません。無断転載の事実を確認いたしましたので、当社として対応をとることとなります。この度はご連絡大変ありがとうございました。
新潟日報社 デジタル戦略室 著作権担当」
つまりである、著作権法を充分に理解していない人物が「きままに佐渡情報を発信したい」などと称して著作権法違反の犯罪に手を染めていたのだ。こういう人物が、首都圏真野人総会のスタッフとして東奔西走している姿を見た、真野在住の佐渡島民や真野出身の首都圏在住者は大いに困惑しているだろう。数日中の間に、新潟日報側から「Pegasusふるさと佐渡関連ニュース」の管理人宛に何らかの連絡が行くと思うので適切な対応をお願いしたいと思うし、今後は著作権法について充分知悉した上でのブログ執筆をお願いしたいと思う。当方は、今回の一件は佐渡を応援したいと思う思い入れがあまりにも強かったための勇み足であり、当該管理人に故意や悪質性は無かったと思っている。だが、当該記事を全て削除したとしても一旦ウエブ上に流れ出た無断記事転載の事実を消す事は出来ない。日報側は当然ウエブ魚拓を取っており、覆水盆に帰らずだからだ。
佐渡の翼管理人の目から見ると、ペガサスブログの管理人さんは、自身が著作権法違反を犯していると言う認識に乏しかった(ニュース性の有無を問わず新潟日報オンライン版に掲載された全ての記事の著作権は新潟日報に帰属する)か、あるいは新潟日報側がこんな弱小ブログの存在には気付かないだろうと高をくくっていた節があるように思えてならない。著作権の侵害事実が白日の下に晒された以上、今後の流れを予測すると、まず日報側はグーブログに対し、発信者情報の開示を請求し、ペガサスブログの管理人の住所氏名を特定した後、今後の無断転載の中止を勧告すると同時に過去の記事転載に関わる使用料を請求してくるかもしれない。更に無断転載をしていた期間の長さが常識を超える範囲(無断転載期間は2010年10月26日から足掛け3年3ヶ月に及ぶ)と判断されれば新潟日報は著作権法違反でペガサスブログの管理人を新潟地裁へ告訴する事も有り得る。そうなれば管理人は裁判のたびに東京から新潟へ出向かざるを得なくなる。そうなると判決確定まで彼は弁護士費用と交通費の負担に耐えられるのだろうか?当ブログをお読みの真野出身の首都圏在住の読者に於かれては、著作権法の理解が不十分だったために無用の出費を強いられる可能性がある事を、当該管理人に知らせ必要な助言をしてあげて欲しいと思う。記事転載中止勧告を無視してそれを継続するほどの悪質性が無ければ日報側もそこまではやらないと思うので、新潟日報側が発信者情報の開示請求をする前に日報に連絡し謝罪した上で日報側の指示に従えば傷口は最小限に抑えられると思う。ペガサスブログの管理人さんに対しては迅速で適切な危機管理を望みたいし、当ブログは常日頃から自戒も込めて、「ブログ記事を執筆する際は、関係する人々を傷付けたり、その権利を侵害したり迷惑を及ぼしたりしないよう、細心の注意を払うべきだ」と繰り返し説いて来た。島内の他のブロガーに於かれても、「人の振り見て我が振り直せ」を肝に銘じ、今回の一件を以って他山の石として頂ければと思う。なお、当該管理人さんは他の全国紙の地方版の記事の無断転載に関しても各新聞社に同様の処置を施さねばならない事を申し添えておきたい。
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