岡本りょういち の活動日誌(京田辺市議会議員)

◇命とくらしが大切にされる市政を◇

京田辺市議会で「タブレット端末」を導入しました。

2021年11月30日 | 活動
 本日、12月定例会が開会されました。
いつもの議場と少し違うのは、京田辺市議会で初めて「タブレット端末」が導入されたことです。

   

 これまでは、分厚い議案書でしでたがペーパーレス化を図ることなどを目的に、各議員に貸与されるようになりました。
 基本的な操作は、過日、研修で教わりましたが、実際議場で使ってみると思う通りに行かず、苦戦しました(-_-;) 結局、手持ちの議案書(紙ベース)を見ることになりました。
 今後は、少しずつ使うなかで慣れて行き、いずれはペーパーレスでもできるよう練習したいと思います。
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「沖縄戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないように求める意見書」案は否決に

2021年11月14日 | 活動
 9月議会の閉会本会議となる10月18日の採決では、日本共産党、女性議員の会、南風維新の会、無会派議員が同意見書案に賛成しましたが、他の会派が反対し否決されました。
【以下全文】

   沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないように求める意見書(案)

 沖縄戦では一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、多くの尊い命が失 われた。糸満市字摩文仁の平和祈念公園内にある「平和の礎」には、国籍や 軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万人を超える人々の氏 名が刻銘されている。
 本年6月現在の刻銘者数24万1,632名のうち、京都府出身者は2546名に上り、沖縄県以外で2000人を超える戦没者が刻銘されている都道府県が10であることを考えると、私たちにとって、この土砂による埋め立て問題は決して他人事ではない。また、宜野湾市嘉数に慰霊塔がある事実からも、多くの京都府出身の青年たちの遺骨もまたこの土砂の中に含まれていることは明白である。 南部戦跡の遺骨は砲撃などで破砕されており、76年の歳月で風化が進み、採取不可能な状態になっているともいわれている。このように熾烈な戦場で命を落とした人々の遺骨を工事用の土砂として使用することは人道に悖る行為である。
 上記の諸点を踏まえて下記の事項が速やかに実現することを強く要請する。

                  記

1 悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないこと。
2 日本で唯一、住民を巻き込んだ沖縄戦があった沖縄県民の思いを鑑み、 「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」により、日本政府が主体となって 戦没者の遺骨収集を実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和 年 月 日
京都府京田辺市議会

【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、厚生労働大臣 国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣

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米価暴落に対する緊急対策を求める意見書案は否決に

2021年11月14日 | 活動
 9月議会で「米価暴落に対する緊急対策を求める意見書」案を提案しました。同意見書案は2年連続で米価が大幅に下落する下で、今後も農家が安心して米作りを続けられるように、政府に対し以下の3点を求めています。
 採決では、日本共産党、女性議員の会、無会派議員が賛成しましたが、他の会派が反対し否決されました。
【以下全文】

            米価暴落に対する緊急対策を求める意見書(案)
 昨年来、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、 外食を中心に米需要が大きく減少し、2020年産の米価は下落を続けた。コロナ禍の影響は2021年 になっても長引き、2021年産の米価も大幅に下落する見通しとなった。JA京都による米買取価格でも、前年比で22~26%の下落となり、2年連続での米価下落となる見込みである。
 その背景には、 米需要減による在庫量の増大がある。農林水産省が6月末に公表した民間在庫量は219万トンとされ、適正在庫量といわれる180万トンを大幅に上回っており、このままでは2年連続の米価暴落にとどまらず、 2022年産の米価の下落も懸念される。
 現状を放置すれば、国民の主食である米の生産にも深刻な影響を与えかねない事態であり、国が責任をもって早急に下記の対策に取り組むことを求めるものである。

                   記

1 コロナ禍で生まれた市場に滞留する過剰在庫を政府が買い取り、市場から隔離し、需給環境を改善するとともに、米価下落に歯止めをかけること。
2 買い取った米を生活困窮者、学生、子ども食堂などへの食糧支援として大規模に供給すること。
3 国内消費に必要のない外国産米 (ミニマムアクセス米)は、 国産米の需給状況に応じて、輸入数量抑制を直ちに実行すること。

以上、地方自治法第9条の規定により意見書を提出する。
合和 年 月 日
京都府京田辺市議会

【提出先】 衆議院議長, 参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣

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