岡本りょういち の活動日誌(京田辺市議会議員)

◇命とくらしが大切にされる市政を◇

2021年9月議会 ここが聞きたい一般質問 

2021年09月21日 | 活動
新型コロナウイルス感染症対策について
 新型コロナウイルスの感染爆発が全国に広がり、各地で深刻な医療崩壊が起きている。すでに通常であれば救える命が救えない事態が始まっており、命を守ることを最優先にした対応が求められる。また、子どもの新規感染者数も増加し、夏休み明けを迎える学校生活での感染対策について、以下の点を問う。

問①
 国は、重症患者と重症化リスクの高い患者以外は「原則自宅療養」という方針転換を行った。このことは、コロナ患者を事実上「自宅に放置」するものである。国へ「原則自宅療養」という方針の撤回を求めよ。
問②
 国の責任において、治療が必要な人が入院できるよう宿泊療養施設や臨時の医療施設などを大規模に増設することを求めよ。

健康福祉部長①②
 新型コロナウイルス感染症に対する方針については、全国や首都圏での感染者数や重症者数等を分析し、国が決定をされており、国や国の分科会で議論されるべきものと考えている。しかし、京都府においては、従来どおりの対応をされている。
 市としては、これまでも京都府や保健所と連携しながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めてきたが、今後も市としてできる協力を行っていく。


 夏休み明けの学校生活にあたっては「登校見合わせの選択」「分散登校」「オンライン授業」などを柔軟に組み合わせて対応し、感染対策を図ることを求める。

教育部長
 学校においては、学習機会と学力を保障するだけでなく、子どもたちの発達や成長を保障する役割や居場所、セーフティーネットとして身体的、精神的な健康を保障する割合も担っています。また、学校における新型コロナウイルス感染症対策として、文科省が学校教育活動については、学校行事を含めて、学習活動を工夫しながら可能な限り継続し、子どもの健やかな学びを保障していくことが重要であるとされている。
こうしたことから、本市として、現段階では、登校見合わせの選択、分散登校、オンライン授業などは行わずマスクの着用や手洗いの励行、徹底した換気を行うとともに、感染リスクの高い活動の一部を制限するなど感染防止対策を講じ、教育活動を実施していく。なお、児童生徒や保護者が登校に不安を感じる場合には、学校が個別相談に応じている。
 今後も感染状況による学校への影響も懸念されることから、緊急時における学びの確保について、あらゆる方策を講じて取り組んで行く。


 感染伝播の連鎖を断つための検査を「いつでも、誰でも、何度でも」の立場で実施すべき。特に感染拡大が顕著になっている事業所、学校、保育所、留守家庭児童会などに対して、定期的に抗原検査キットとPCR検査を組み合わせて活用することを求める。

健康福祉部長
 PCR検査については検査をした時点の感染状況を確認する方法で、定期的に実施しても、感染リスクを減らす効果はない。
  本市では保育園や幼稚園、学校、高齢者や障がい児者の通所施設などで陽性者が出た場合、必要に応じて保健所と連携し濃厚接触者以外の方にもPCR検査を実施し、少しでも早く再開できるように検査を実施している。

教育部長
 学校や留守家庭児童会においては、家庭における児童生徒の健康管理をお願いするとともに、児童生徒や家族が発熱等の風邪症状が見受けられる場合には、登校や通所を控え、医療機関に相談するよう促し、学校等にウイルスを持ち込まない環境づくりに努めている。また、児童生徒が陽性となった場合には、速やかに保護者から連絡を頂くことにより、新型コロナウイルスの感染状況の把握に努めている。
 こうしたことから、定期的な検査は考えていないが、緊急時などには必要に応じて、市独自のPCR検査を実施したり、今後、文科省から配布が予定されている抗原検査キットを活用していく。


土地利用規制法について
 いわゆる土地利用規制法とは、政府が安全保障上重要とする全国の米軍基地、自衛隊基地、原発などの周囲約1キロメートル、また国境離島を「注視区域」「特別注視区域」に指定し、区域内の土地・建物の所有や利用に関する調査、利用の制限などを行うものである。

問①
 日本国憲法は、自由に居住地を選択し、土地や建物を所有する権利を保障している。この基本的な権利を、国家が安全保障の名のもとに直接制限することは違憲立法と考えるがどうか。
問②
 本市にかかる陸上自衛隊祝園弾薬支処の周囲約1キロメートルにおいて、土地・建物の利用状況の調査を行うことや、所有権・賃借権を持つ者に加え、その他、関係者も情報収集の対象とされると考えるが、その影響と見解を問う。
問③
 基本的人権を脅かし、市民監視を強める土地利用規制法の撤回を国に求めよ。

市長①②③
 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」については、我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、防衛関係施設等の重要施設や国境離島などの機能を阻害する土地等の利用を防止するための措置について定められたものと認識している。
  同法に規定された調査等による影響について、注視区域の指定は、区域内の土地・建物が自衛隊施設の機能を阻害する行為のために供されることを特に防止する必要がある場合に行われるものであり、本市区域内にある土地等を注視区域に指定する必要性も含めて、今後、国において判断される。
  なお、今後、法律の施行にあたっては、我が国の安全保障に責任を有する国において、国民に対して丁寧な説明がされると考えている。


交通安全対策について

 本市を南北に貫く山手幹線との主要交差点「同志社南の交差点」「山手幹線と国道307号の交差点」「尼ケ池前の交差点」において、歩行者の安全を図ることを目的にガードパイプ(ガードレール)の設置を求める。

建設部長
 京田辺市内主要道路の交差点においては、小学校の通学路や、未就学児の散歩経路を中心に、ガードパイプ設置等の交通安全対策を進めてきた。
 質問の山手幹線の3箇所の交差点については、いずれも府道となるので、道路管理者である京都府山城北土木事務所に、交通安全対策を進めて頂くよう要望していく。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする