アンティークマン

 裸にて生まれてきたに何不足。

災害対策は「コンクリートから土へ」

2010年07月21日 | Weblog
 ゲリラ豪雨…先祖代々住んでいた土地…つまり、災害が皆無に近い土地だったと思う。そのようなところで、氾濫した川が、大型トラックを発泡トレイのように流してしまう。人の命も…。コンクリートで固めた町は、水の出口がなくこれまた乗用車の屋根まで冠水。

 災害の時、お約束のように出現するのが、「被害状況を見に行って被害に遭う人」。
 「避難勧告」が出され、さらに「避難指示」が出る。「勧告」と「指示」…もちろん、拘束力は、「避難指示」の方が強い。私のような小心者は、「勧告」と聞くと、「は、ははーっ!恐れ入りましたー。自主的に川の水の状況を見に行ったりしませーん!」。ところが、拘束力が強い「指示」の語感は、勧告より軽いイメージ。「指示だあ?偉そうなこと言うな!さてっと…氾濫の状況見てこようかな」という感じですね。
 このあたり、言葉を変えた方が野次馬庶民にわかりやすい。どう変えるかって?「避難勧告」の次に拘束力が強いのを、「避難命令」にすべきです。「避難命令」はすでに使われているだろうって?確かによく耳にしますが、正式な言葉ではありません。正式には、「退去命令」です。「避難命令と退去命令の混同」があるということです。
 だったら、避難勧告の次に退去命令でいいじゃないかって?「避難」と「退去」…避難は、危険区域内のどこか(頑丈と思われる建物等)にのがれていることがあります。「避難すればよい」わけですから。退去は、危険区域内からの退去で、区域内に誰もいないことになります。自主的に被害状況を視察に出かける爺さまがいなくなるわけで…。

「命令」という言葉が付くと、従わなければ罰則があります。警戒区域が設定され、「立ち入り禁止」となったとき…「オラの家があるのに立ち入り禁止とはなんだ!」と、居残って命令を無視すると、退去命令違反で、「逮捕」のこともあります。

 避難勧告は、災害対策基本法の規定のみです。避難指示のほうは、「災害対策基本法」「水防法」「地すべり等防止法」「警察官職務執行法」「自衛隊法」が絡んでくる。
では、誰が「勧告、指示、命令を出すか」ですが…これは災害に関するどの法律を適用するかにもよります。まず、首長、知事です。ところが、「今、まさに土石流が村落を襲おうとしている」さあ、村長さんに退去命令を出してもらおう。「え?村長さんは、ニューヨーク出張?ほんじゃあ、国際電話で!なぬ!電話が通じない?だば、飛脚だ飛脚!」こんなことをしていては、村は壊滅してしまいます。そのため、緊急を要する場合は、警察官や消防士が発令できます。その他に、警戒にあたっている公務員が発令できる場合があります。

 東京都(北区)の冠水から思い出しました。前総理が、「コンクリートから人へ」と、言っていました。災害対策は、「コンクリートから土へ」でしょうか…。政権争いをしている場合じゃないです。徹底した防災対策で国民を守っていただかなければ。