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官邸主導の国家公務員改正案 検察庁と宮内庁は対象外!

2010年02月06日 | Weblog

今国会に提出する政府の国家公務員法改正案は内閣官房に「内閣人事

局」を新設し省庁横断の“人事名簿”を作り官邸主導で幹部の人選を行う。検

察庁は「特殊性を考慮」して適応除外する。宮内庁も同庁の人選を優先して独

立性を確保する、とした。内閣人事局が“幹部候補者名簿”を作成し各省庁の

幹部を人選する仕組みとする。各省庁の移動も柔軟にする。任命は閣僚がす

るが、官邸主導を貫くため首相と官房長官が事前に人選して閣僚と協議できる

規定を設けて行う。幹部候補には公募制を導入して民間人も登用する。従来

の“事務次官”は局長と同一の職制上の段階に属させ降格も有り得る、とし

た。尚、勤務実績が悪い場合は部長級に降格する。法制局長官の国会答弁も

禁止する。・・・

●国家公務員法改正案・・・ 

○内閣府に民間人材登用・再就職適正センターを置く。センター長は首相が国

   務大臣の中から指名する。再就職等監視・適正化委員会を置く。 

○「幹部職員」は、事務次官、局長、部長をいう。次官、局長は同一職制上の

   段階に属するものとする。首相は適格性審査を行い、合格者について幹部

   候補者名簿作成。幹部職の任命に該当するのは名簿に記載されている

○首相と官房長官は幹部職員の昇任などについて任命権者との協議を求める

 ことができる。任命権者はあらかじめ首相、官房長官に協議したうえで行う。

 公募は首相が行う。 

○特殊性を有する幹部職員の特例  

1、人事院、検察庁、会計検査院  

2、警察庁、  

3、内閣法制局、宮内庁など。 

○任命権者は幹部職員の意に反して降任を行うことができる。 

○内閣官房に内閣人事局を置く。人事局は首相が官房副長官の中から指名

  する。