ロンドンの同時多発テロ,時間と共にだんだん被害が大きかったことが判明しつつあります。本当に,このような無差別テロは,許せません。
ところで,前回も少し書きましたが,日本もアルカイダのテロのターゲットにされている以上,いつテロル達が行動しないとも限りません。
それに対して,政府はそれなりの対応を考えていますが,若干??という点もあります。
そこで,今回は政府のテロ対策の問題点を指摘したいと思います。
ただし,テロに関する特別法や各省の対応などすべてを把握し切れていないため,ひょっとすると既に対応済み,または理解不足などもあるかと思います。その場合は,容赦なくご指摘いただければ幸いです(ようは,ここでテロ対策について勉強させていただきたいというのが本音の所です。)。
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第1 組織体制の問題
1 縦割り行政の弊害
テロ活動が起こりそうなとき,警察はもちろんのこと,自衛隊も警備活動ができるようになりました。しかし,指揮官が異なります(警察は警察庁長官,自衛隊は内閣総理大臣)。したがって,横の連絡がしっかりしていなければ,彼らはてんでんばらばらな行動をします。特に警察と自衛隊とは,旧陸軍時代からお互いに仲が悪いため,連携についてはなおさら心配があります。
また,細菌兵器については厚生労働省が,サイバーテロについては経済産業省が担当しています。これらについても,危機管理室でのとりまとめがしっかりしなければ,テロ発生時の被害抑制は困難でしょう。
2 自衛隊の権限不足
テロ警戒に対する原発などの警備が可能となり,場合によっては武器の使用も認められています。しかし,逮捕,捜査権がありません。
したがって,現行犯以外については,テロルを発見しても身柄拘束をすることができません(現行犯は私人でも逮捕できる)。よって,逮捕,捜査権を付与する必要があります。
この点,自衛隊に逮捕捜査権を与えることに抵抗を感じる人(かつての治安維持法下での特高の再来など)もいるかと思いますが,この点は,麻薬取締官や労働監督署などのように限定した権限においてのみ司法警察員の資格を付与すればよいと考えます。
第2 法体制の問題
1 テロルの活動自体に対する罰則がない
テロ行為により何某かの被害が発生した場合は,刑法や特別法により相当な刑罰を受けます。
しかし,その前段階の行為については,殺人予備などごく一部の例外を除いては,何ら処罰できません。
やはり,予備行為に対する処罰範囲を広げるべきでしょう。ただし,無条件に広げてしまうと,戦前の治安維持法のようになってしまいます。その点は,相当な制約(例えば部屋にダイナマイトが買っておいてあるなど客観的かつ具体的に分かる場合に限定するなど)を考える必要があるでしょう。
2 模倣犯の処罰規定を設ける
テロ行為の後,よくバカが真似をします(線路の置き石も考え方は同じ)。
そこで,模倣犯を処罰できるようにします。
例えば,「炭疽菌テロ」のふりをして,自宅マンションのベランダから小麦粉をまいた場合,現行法では処罰されません。しかし,これにより相当なパニックの発生が起こる場合があるため,そのような場合には一定の処罰をする必要があります。
模倣犯を放置すると,やがて第2,第3のテロ行為が起こりうるからです。
第3 警備体制上の問題
1 設備不足
例えば,空気中に病原菌がいるかどうかを調べる機械を高層ビルの屋上に付けておけば,生物兵器テロに対し,早期発見,早期解決が可能となります。
この機械,既にニューヨークなどでは設置されていますが,日本ではまだ皆無です。
2 民間警備会社との協力不足
警察だけでは,絶対的に人が足りません。
そこで,民間警備会社にも協力してもらいます。これにより,よりきめ細かな警備が可能になるでしょう。
第4 広報関係
1 国民や企業の認識不足
ロンドンのニュースを見て,「他人事」と思っている人がどの程度いるでしょうか。テロの危険性は常に認識しているような感じにしておく必要があります。
2 有事の時にどう行動してよいか不明
テロに対する有事行為については,実はまだ法制化されていません(外国が攻めてきた等という有事には対応しています。)。
しかし,まず国民の生命身体財産を守ることが重要でしょう。
そこで,国民の行動について具体的かつ詳細なプランを呈示するべきでしょう。
ところで,前回も少し書きましたが,日本もアルカイダのテロのターゲットにされている以上,いつテロル達が行動しないとも限りません。
それに対して,政府はそれなりの対応を考えていますが,若干??という点もあります。
そこで,今回は政府のテロ対策の問題点を指摘したいと思います。
ただし,テロに関する特別法や各省の対応などすべてを把握し切れていないため,ひょっとすると既に対応済み,または理解不足などもあるかと思います。その場合は,容赦なくご指摘いただければ幸いです(ようは,ここでテロ対策について勉強させていただきたいというのが本音の所です。)。
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第1 組織体制の問題
1 縦割り行政の弊害
テロ活動が起こりそうなとき,警察はもちろんのこと,自衛隊も警備活動ができるようになりました。しかし,指揮官が異なります(警察は警察庁長官,自衛隊は内閣総理大臣)。したがって,横の連絡がしっかりしていなければ,彼らはてんでんばらばらな行動をします。特に警察と自衛隊とは,旧陸軍時代からお互いに仲が悪いため,連携についてはなおさら心配があります。
また,細菌兵器については厚生労働省が,サイバーテロについては経済産業省が担当しています。これらについても,危機管理室でのとりまとめがしっかりしなければ,テロ発生時の被害抑制は困難でしょう。
2 自衛隊の権限不足
テロ警戒に対する原発などの警備が可能となり,場合によっては武器の使用も認められています。しかし,逮捕,捜査権がありません。
したがって,現行犯以外については,テロルを発見しても身柄拘束をすることができません(現行犯は私人でも逮捕できる)。よって,逮捕,捜査権を付与する必要があります。
この点,自衛隊に逮捕捜査権を与えることに抵抗を感じる人(かつての治安維持法下での特高の再来など)もいるかと思いますが,この点は,麻薬取締官や労働監督署などのように限定した権限においてのみ司法警察員の資格を付与すればよいと考えます。
第2 法体制の問題
1 テロルの活動自体に対する罰則がない
テロ行為により何某かの被害が発生した場合は,刑法や特別法により相当な刑罰を受けます。
しかし,その前段階の行為については,殺人予備などごく一部の例外を除いては,何ら処罰できません。
やはり,予備行為に対する処罰範囲を広げるべきでしょう。ただし,無条件に広げてしまうと,戦前の治安維持法のようになってしまいます。その点は,相当な制約(例えば部屋にダイナマイトが買っておいてあるなど客観的かつ具体的に分かる場合に限定するなど)を考える必要があるでしょう。
2 模倣犯の処罰規定を設ける
テロ行為の後,よくバカが真似をします(線路の置き石も考え方は同じ)。
そこで,模倣犯を処罰できるようにします。
例えば,「炭疽菌テロ」のふりをして,自宅マンションのベランダから小麦粉をまいた場合,現行法では処罰されません。しかし,これにより相当なパニックの発生が起こる場合があるため,そのような場合には一定の処罰をする必要があります。
模倣犯を放置すると,やがて第2,第3のテロ行為が起こりうるからです。
第3 警備体制上の問題
1 設備不足
例えば,空気中に病原菌がいるかどうかを調べる機械を高層ビルの屋上に付けておけば,生物兵器テロに対し,早期発見,早期解決が可能となります。
この機械,既にニューヨークなどでは設置されていますが,日本ではまだ皆無です。
2 民間警備会社との協力不足
警察だけでは,絶対的に人が足りません。
そこで,民間警備会社にも協力してもらいます。これにより,よりきめ細かな警備が可能になるでしょう。
第4 広報関係
1 国民や企業の認識不足
ロンドンのニュースを見て,「他人事」と思っている人がどの程度いるでしょうか。テロの危険性は常に認識しているような感じにしておく必要があります。
2 有事の時にどう行動してよいか不明
テロに対する有事行為については,実はまだ法制化されていません(外国が攻めてきた等という有事には対応しています。)。
しかし,まず国民の生命身体財産を守ることが重要でしょう。
そこで,国民の行動について具体的かつ詳細なプランを呈示するべきでしょう。