知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

商標法51条1項の「故意」

2011-11-13 22:43:10 | 商標法
事件番号  平成23(行ケ)10005
事件名  審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年10月24日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

2 「故意」の有無の判断の誤り(取消事由2)について
(1) 商標法51条1項の「故意」とは,商標権者が指定商品について登録商標に類似する商標を使用するに当たり,これを使用した結果,他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していることと解するのが相当である。
・・・
以上によると,被告が被告使用商標の使用を開始した時点では,原告が日本国内で原告製造製品を販売するに当たりどのような商標を使用するかは,必ずしも明確ではなかったのであるから,被告が,被告商標の使用により,原告の業務に係る原告製造製品と混同を生じさせることを認識していたとは認められない

(3) なお,原告は,原告製造製品と同様に被告製造製品にHIH社の頭文字でる「HIH」の文字や原告の有する米国特許の番号を付していることをもって,被告は,原告製造製品との混同が生じることを認容していたと主張する。
 しかし,商標法51条1項における「故意」は,登録商標又はこれに類似する商標を使用した結果,他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していることに限られ,上記商標の使用以外の事由により混同を生じさせることを認識していたとしても,同項の「故意」には該当しない

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