事件番号 平成21(ワ)31755
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成23年07月29日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 岡本岳
(3) 同一性保持権侵害の成否
ア 本件入れ墨と本件画像とを対比すると,本件画像は,陰影が反転し,セピア色の単色に変更されていることは,上記(1)アのとおりである。
そして,被告らは,原告に無断で,原告の著作物である本件入れ墨に上記の変更を加えて本件画像を作成し,これを本件書籍及び本件各ホームページに掲載したものであり,このような変更は著作者である原告の意に反する改変であると認められ,原告が本件入れ墨について有する同一性保持権を侵害するものである。
イ 被告らは,本件画像は原告から無償譲渡された写真によるものであり,原告は当該写真の利用方法につき何らの制約も加えるところがなかったので,被告らが無償譲渡された写真を本件書籍に掲載する際,ネガとポジを反転し,モノクロ化したことは原告の許容した利用範囲にとどまり,原告の同一性保持権を侵害するものではないと主張する。
しかしながら,原告が写真を譲渡したからといって,それだけで原告が上記のような改変を許容していたとは認められず,ほかにそのように認めるに足りる証拠はない。したがって,被告らの上記主張は採用することができない。
ウ 以上によれば,上記アの改変は,原告が本件入れ墨について有する同一性保持権を侵害するものであり,また,この点に関し被告らに少なくとも過失が認められることは明らかである。
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成23年07月29日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 岡本岳
(3) 同一性保持権侵害の成否
ア 本件入れ墨と本件画像とを対比すると,本件画像は,陰影が反転し,セピア色の単色に変更されていることは,上記(1)アのとおりである。
そして,被告らは,原告に無断で,原告の著作物である本件入れ墨に上記の変更を加えて本件画像を作成し,これを本件書籍及び本件各ホームページに掲載したものであり,このような変更は著作者である原告の意に反する改変であると認められ,原告が本件入れ墨について有する同一性保持権を侵害するものである。
イ 被告らは,本件画像は原告から無償譲渡された写真によるものであり,原告は当該写真の利用方法につき何らの制約も加えるところがなかったので,被告らが無償譲渡された写真を本件書籍に掲載する際,ネガとポジを反転し,モノクロ化したことは原告の許容した利用範囲にとどまり,原告の同一性保持権を侵害するものではないと主張する。
しかしながら,原告が写真を譲渡したからといって,それだけで原告が上記のような改変を許容していたとは認められず,ほかにそのように認めるに足りる証拠はない。したがって,被告らの上記主張は採用することができない。
ウ 以上によれば,上記アの改変は,原告が本件入れ墨について有する同一性保持権を侵害するものであり,また,この点に関し被告らに少なくとも過失が認められることは明らかである。