知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

仏像写真をモデルにした入れ墨の著作物性

2011-08-14 09:35:43 | 著作権法
事件番号 平成21(ワ)31755
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成23年07月29日
裁判所名 東京地方裁判所  
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 岡本岳


1 争点(1)(本件入れ墨の著作物性)について
・・・
 本件仏像写真(甲16の2)は,本件仏像の全身を向かって左斜め前から撮影したカラー写真であり,本件仏像の表情や黒色ないし焦げ茶色の色合いがほぼそのままに再現されている。
 これに対し,本件入れ墨(甲8の3)は,本件仏像写真をモデルにしながらも,本件仏像の胸部より上の部分に絞り,顔の向きを右向きから左向きに変え,顔の表情は,眉,目などを穏やかな表情に変えるなどの変更を加えていること,本件仏像写真は,平面での表現であり,仏像の色合いも実物そのままに表現されているのに対し,本件入れ墨は,人間の大腿部の丸味を利用した立体的な表現であり,色合いも人間の肌の色を基調としながら,墨の濃淡で独特の立体感が表現されていることなど,本件仏像写真との間には表現上の相違が見て取れる。
 そして,上記表現上の相違は,本件入れ墨の作成者である原告が,下絵の作成に際して構図の取り方や仏像の表情等に創意工夫を凝らし,輪郭線の筋彫りや描線の墨入れ,ぼかしの墨入れ等に際しても様々の道具を使用し,技法を凝らして入れ墨を施したことによるものと認められ,そこには原告の思想,感情が創作的に表現されていると評価することができる。したがって,本件入れ墨について,著作物性を肯定することができる。

(4) 被告らは,本件入れ墨は本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎないから著作物性が認められないと主張し,その理由として,
① 本件下絵は本件仏像写真の上にトレーシングペーパーを重ね,上から鉛筆で描線をトレースして作成したものにすぎないこと,
② 本件下絵から貼り絵を作成し,これを入れ墨施術部位に貼り付け,裏側のインクを皮膚に定着される過程は,全て機械的転位にすぎず,そこには創作性の入る余地はないこと,
③ 輪郭線の描写は,全て本件下絵に基づくか,本件下絵になかったとしても基となる本件仏像写真に表われているか,彫物師なら誰でも思い付く程度のもので創作性を認めるに値しないこと,
④ ぼかしについても,本件入れ墨の場合,ほぼ本件仏像写真の陰影と同一であって,これは写真の模倣にすぎず,創作性を認めることができないことを挙げる

 しかしながら,上記①は前提とする事実が誤りである。そして,原告は,本件入れ墨の制作に当たり,
① 下絵の作成に際して構図の取り方や仏像の表情等に創意工夫を凝らしたこと,
② 入れ墨を施すに際しては,輪郭線の筋彫りや描線の墨入れ,ぼかしの墨入れ等に際しても様々の道具を使用し,技法を凝らしたこと,これにより本件入れ墨と本件仏像写真との間には表現上の相違があり,そこには原告の思想,感情が創作的に表現されていると評価することができること
は上記説示のとおりであり,本件入れ墨が本件仏像写真の単なる機械的な模写又は単なる模倣にすぎないということはできず,被告らの上記主張は採用することができない。

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