事件番号 平成23(ワ)2283
事件名 不正競争行為差止等請求事件
裁判年月日 平成24年12月06日
裁判所名 大阪地方裁判所
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 松川充康,西田昌吾
(2) 原告製品図面の著作物性
本件で原告製品図面であるとして提出された設計図面(甲13)は,通常の作図法に従って記載されているところ(甲13,弁論の全趣旨),原告は,上記設計図面のうちどの部分が著作物性を有するのか,また,その理由について,具体的な主張をしていない(・・・。)。したがって,原告製品図面は,著作権法上の著作物といえない。
(3) 原告製品図面の複製,翻案
また,原告は,被告製品又はその構成部品の製造が,原告製品図面の複製又は翻案であると主張しているが,著作物たる「学術的な性質を有する図面」(著作権法10条1項6号)であっても,これに従って製品を製造することは,建築物の場合(著作権法2条1項15号ロ)を除き,複製や翻案には当たらないと解される。
したがって,被告が被告製品又はその構成部品の製造,販売をすることが,図面に係る原告の著作権(複製権,翻案権)を侵害すると見る余地はない。
事件名 不正競争行為差止等請求事件
裁判年月日 平成24年12月06日
裁判所名 大阪地方裁判所
権利種別 不正競争
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 松川充康,西田昌吾
(2) 原告製品図面の著作物性
本件で原告製品図面であるとして提出された設計図面(甲13)は,通常の作図法に従って記載されているところ(甲13,弁論の全趣旨),原告は,上記設計図面のうちどの部分が著作物性を有するのか,また,その理由について,具体的な主張をしていない(・・・。)。したがって,原告製品図面は,著作権法上の著作物といえない。
(3) 原告製品図面の複製,翻案
また,原告は,被告製品又はその構成部品の製造が,原告製品図面の複製又は翻案であると主張しているが,著作物たる「学術的な性質を有する図面」(著作権法10条1項6号)であっても,これに従って製品を製造することは,建築物の場合(著作権法2条1項15号ロ)を除き,複製や翻案には当たらないと解される。
したがって,被告が被告製品又はその構成部品の製造,販売をすることが,図面に係る原告の著作権(複製権,翻案権)を侵害すると見る余地はない。