知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

ホームページの著作物性を否定した事例

2013-02-17 22:34:38 | 著作権法
事件番号 平成22(ワ)47569
事件名 著作権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成24年12月27日
裁判所名 東京地方裁判所  
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 大鷹一郎,裁判官 高橋彩,石神有吾

b 原告は,本件画面1の画面構成は,画面上中央に「大道芸研究会」と黒い太文字のタイトルを,タイトルの下に更新内容の掲載欄を,画面中央やや上,赤色の四角い枠内に大道芸研究会・事務局への連絡先を掲載した点,タイトルの背景は桃色で電話とFAX欄の背景は黄色である点,画面下中央部に大きく写真を貼っている点,背景に花柄模様の画像を使用している点において,原告の思想又は感情を創作的に表現したものであり,画面全体として創作性がある旨主張する。

そこで検討するに,著作権法が保護の対象とする「著作物」は,「思想又は感情を創作的に表現したもの」(同法2条1項1号)をいい,アイデアなど表現それ自体でないもの又はありふれた表現など表現上の創作性がないものには,同法による保護は及ばない

 ところで,団体に関する各種の情報を掲載し,広報等の目的で開設された団体のウェブサイトのホームページ(ウェブページ)の画面構成においては,
① 団体名を画面の上に太文字で配置すること,
② 各ページの掲載内容を示すタイトル欄をページごとに設けること,
③ 各記載内容にタイトルを設けること,
④ タイトルを枠や図形の中に配置すること,
⑤ 画面上に,各種の大きさの枠を設けてその中に,あるいは枠を設けずに,更新内容,団体の連絡先,団体の説明,団体の活動内容及び入会に関する情報等の団体のホームページとして必要な内容を掲載すること,
⑥ 写真を中央に大きく掲載したり,小さめの写真複数枚を並べて掲載すること,
⑦ 写真に近接して写真の説明等を配置すること,
⑧ 画面内に他のページへのリンクの案内ボタンを複数並べて配列し,あるいは,単独で配置すること,
⑨ 図柄の背景や単色の背景を使用すること,
⑩ 文字・枠・背景に各種の色や柄を用いること
は,いずれも一般的に行われていることであり(乙11ないし15,弁論の全趣旨),ありふれた表現であるといえる。

 しかるところ,原告が本件画面1に表現上の創作性があることの根拠として挙げる上記諸点は,上記①,⑤,⑥,⑨及び⑩のとおり,団体のウェブサイトのウェブページの画面構成としては,一般的なものであって,ありふれたものであり,表現上の創作性があるものと認めることはできない。また,原告が挙げる本件画面1の色合いの点については,これを認めるに足りる証拠はない(本件においては,モノクロの書証しか提出されていない。)。

 したがって,原告の上記主張は,理由がない。

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