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日本水工コンサルタント 社員ブログ

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公共測量「作業規定の準則」

2008年10月28日 | 調査・測量

 国土地理院の今月の更新情報に、「公共測量と法令順守」(PDF277kb)が掲載されていました。その表紙には、
「公共測量成果は地理空間情報社会の共有基盤です
適切な測量を行い良質な成果を得るために
測量法の手続等を守りましょう」
と書かれています。

 国や公共団体が行う測量は、公共測量です。該当する測量業務を行う場合には、測量の方法や測量機械の種類と精度等について書かれている測量作業規定に基づいて作業を実施する必要があります。

そして重要なのは、測量法33条にある「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し、観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければなりません。」とあることです。

測量計画機関が定める作業規定は、新しい測量技術等に対応する際の参考となる「作業規程の準則(平成20 年国土交通省告示第413 号)」(今年の4月に公開され、先月9月1日に訂正があった)によるところとなるわけです。

「公共測量と法令順守」「作業規定の準則」などは次のURLからダウンロードできます。http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/new.html

公共測量の業務を行う際には、今一度「測量計画機関が定めた作業規定」をしっかりと読んでおきましょう。