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認定新規就農者 市町村単位で育成 申請要件を緩和 農水省

2014年06月30日 16時33分59秒 | Weblog
日本農業新聞 e農ネットに「認定新規就農者 市町村単位で育成 申請要件を緩和 農水省 (2014/6/30)」という記事が出ていた。

内容は以下の通り
農水省は地域の実情に合わせた「認定新規就農者」の育成に乗り出す。
従来、都道府県が認定していたのを、市町村が決める仕組みに見直し、将来的には「認定農業者」への移行を促す。
就農から担い手になるまで、経営感覚を持った農家を一貫育成するのが狙いだ。
青年就農給付金の申請要件にもする。
都道府県が基本方針を6月末までにまとめ、市町村が9月末までに指標を定めた後、認定が始まる。

就農後5年間の所得目標を定める基本的な仕組みは変わらない。
今年度施行された「改正農業経営基盤強化促進法」に基づき、認定体制や支援措置などを変えた。

市町村で認定するのは「担い手育成の関連制度は市町村が携わっているものも多い。
各制度の連動を高め、経営感覚を持った担い手を着実に育てる」(農水省就農・女性課)ためだ。

地域内で担い手と位置付けられることが多い「認定農業者」の認定は、市町村が行っている。
認定農業者の候補を確保するため、予備軍となる認定新規就農者も市町村が決めるようにした。

認定新規就農者になれるのは「原則18歳以上45歳未満の青年」か「知識・技能を持つ65歳未満」、これらが役員の過半を占める法人。
いずれの要件でも、農業経営を始めて5年以内の人も対象になれる。
見直し前は就農前を対象にしていたが、今回、経営を始めた人も対象に加えた。

基本方針を取りまとめる都道府県は、「5年後に生計が成り立つ水準」で所得目標などを示す。
基本方針を受けて、市町村も所得などの目標を定める。
認定を希望する人は、市町村の目標に基づき「青年等就農計画」をまとめ、市町村に申請する。

市町村の目標が決まれば、青年就農給付金のうち独立・自立経営を始めた人向けの「経営開始型」を新たに申し込む場合、認定新規就農者にならなければならない。

制度の見直しに伴い、認定新規就農者が借りることができる「青年等就農資金」の要件を緩和した。
これまでは就農1年目の運転資金などが主体だったが、2年目以降も運転資金が借りれるようにした。
借り入れ期間は5年で、実質無担保・無保証人で利用できる。

15年産からは経営所得安定対策のうち畑作物の直接支払交付金(ゲタ)、米や麦、大豆などの収入減少影響緩和対策(ナラシ)にそのまま加入できる。
というもの。

若干はよくなったのかな?
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