(河川総合政策の新辰巳ダム)
石川県は(辰巳治水ダム建設事業の予算の中でという欺瞞はあるが)新たな河川整備方針を策定することになり、住民に公開したうえで学識経験者による委員会を開催して犀川の河川政策全般について審議がなされた。住民の意見提案も認められ、治水をダムにのみに依存するべきではないなどの申し入れもなされたが、委員会は基本高水を高く設定する(河道分担を超えた流量はダム配分となるので辰巳ダムが必要という結論になる)という河川整備基本方針が承認した。改正河川法の精神にしたがい、治水、利水、親水、景観保全などに配慮し、河川全体の総合計画が作成されたことでダムの治水における位置づけは明確となったことは評価すべきかもしれない。
(司法の場で辰巳ダムの公共性あるいは公益性について争った)
司法の場では、新辰巳ダムについて、公共性(公益性)があるかどうかについて争われた。
(裁判での7つの争点)
ダム事業目的について、治水(①過大な基本高水、②ダム代替案、③新技術の穴あきダム)と利水(④水あまり)、ついで、ダム建設事業による周辺の影響について、負の影響(⑤文化財、⑥自然環境、⑦地すべり)の7項目を争点とした。
裁判所は、原告の主張にすべての点において「理由はない」と棄却し、原告敗訴、被告の国・石川県を勝訴とした。
(裁判所の判示は)
原告敗訴、被告勝訴だが、被告の主張のすべてで「理由がある」と判示しているわけではなく、すべての点で「理由がないことはない」といっているにすぎない。具体的にいえば、少なくとも1%以上の合理性がある、全否定はできないといっているにすぎない。何事もそうであるが、まして技術判断などは100%全肯定できるものはないといってほぼ間違いない。1%でも肯定できるものがあれば、「理由がないことはない」ことになる。被告の主張のすべてについて、主張に1%は「理由がある」と判示しただけであり、換言すると、司法では判断困難と述べているだけともいえよう。原告敗訴したからと原告の主張が生きていないというわけではなく、大半が生き残っているのである。
石川県は(辰巳治水ダム建設事業の予算の中でという欺瞞はあるが)新たな河川整備方針を策定することになり、住民に公開したうえで学識経験者による委員会を開催して犀川の河川政策全般について審議がなされた。住民の意見提案も認められ、治水をダムにのみに依存するべきではないなどの申し入れもなされたが、委員会は基本高水を高く設定する(河道分担を超えた流量はダム配分となるので辰巳ダムが必要という結論になる)という河川整備基本方針が承認した。改正河川法の精神にしたがい、治水、利水、親水、景観保全などに配慮し、河川全体の総合計画が作成されたことでダムの治水における位置づけは明確となったことは評価すべきかもしれない。
(司法の場で辰巳ダムの公共性あるいは公益性について争った)
司法の場では、新辰巳ダムについて、公共性(公益性)があるかどうかについて争われた。
(裁判での7つの争点)
ダム事業目的について、治水(①過大な基本高水、②ダム代替案、③新技術の穴あきダム)と利水(④水あまり)、ついで、ダム建設事業による周辺の影響について、負の影響(⑤文化財、⑥自然環境、⑦地すべり)の7項目を争点とした。
裁判所は、原告の主張にすべての点において「理由はない」と棄却し、原告敗訴、被告の国・石川県を勝訴とした。
(裁判所の判示は)
原告敗訴、被告勝訴だが、被告の主張のすべてで「理由がある」と判示しているわけではなく、すべての点で「理由がないことはない」といっているにすぎない。具体的にいえば、少なくとも1%以上の合理性がある、全否定はできないといっているにすぎない。何事もそうであるが、まして技術判断などは100%全肯定できるものはないといってほぼ間違いない。1%でも肯定できるものがあれば、「理由がないことはない」ことになる。被告の主張のすべてについて、主張に1%は「理由がある」と判示しただけであり、換言すると、司法では判断困難と述べているだけともいえよう。原告敗訴したからと原告の主張が生きていないというわけではなく、大半が生き残っているのである。