不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

都道府県地価調査

2016-09-23 16:44:39 | 日記

先日、平成28年の都道府県地価調査の結果が公表されました。

この調査は、国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が毎年7月1日における標準価格を判定するものです。         

土地取引規制に際しての価格審査や地方公共団体等による買収価格の算定の規準となります。

この調査結果、全国平均は、住宅地では下落幅が縮小し、商業地は昨年までの下落から横ばいに転じた。ということです。

三大都市圏の住宅地は、小幅な上昇で、商業地は、総じて上昇基調を強めている。ということです。

ただ、名古屋圏の住宅地は、上昇基調に鈍化がみられる。ということです。

地方圏では、地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)では、住宅地・商業地とも、三大都市圏を上回る上昇ということです。

その他の地方では、下落幅が縮小したといことです。

この結果を見ると、ますます三極化していますねぇ・・・・・・・三大都市圏、地方四市、その他地方。

三大都市圏、地方四市に比べ、その他地方は、格差が広がっていくようです。

これで、地方が活性化するんですかねぇ。

 

 


研修会

2016-09-21 16:55:22 | 日記

今日、不動産業協会主催の研修会に参加しました。

テーマは、「中古住宅取引における瑕疵について」でした。

講師は、ハイアス総研の主席研究員の方でした。

このテーマに関連して、最近の大きな変化の中に、宅地建物取引業法の改正があります。

それは、既存の建物の取引における情報提供の充実ということで、宅地建物取引業者に対し、以下の事項が義務付けされました。                 

①媒介契約の締結時に建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付  

②買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明                                            

③売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付

という改正です。

ですから、建物に関して、知識がないと、今後、中古住宅の取引業に影響してくるということです。

インスペクションには、「既存住宅現況調査」「既存住宅診断」といったことや、住宅の瑕疵に対して、知識や理解が必要なんです。

これは大変な作業ですねぇ・・・・・・・法律改正といった制度設計だけが、ベターじゃないと思いますがねぇ。

逆に、中古住宅販売の斡旋をやらない業者も、出てくるんじゃないのかなぁ。

 


台風16号

2016-09-20 16:54:53 | 日記

岐阜市内、すごい雨です・・・・・・・台風16号の雨雲が通過中。

現在、台風16号は、三重県あたりを通過中です。

今晩中には、東海地方を通過するようです。

河川の氾濫には、十分な監視がいります。

そして、各地で、地盤がゆるんでいるので、注意が必要です。

 

 


分譲用地

2016-09-16 17:00:03 | 日記

お客様から、土地(宅地)を売却して欲しいと、依頼がありました。

土地の面積は、約350坪です。

これだけ大きい物件ですと、個人で購入するのは、無理ですから、建売業者か、分譲販売業者に購入してもらうしかありません。

この物件、市街化区域内ですから、1000㎡を超えると、開発許可を申請しなければなりません・・・・・・350坪ですから該当します。

しかし、大手の建売業者では、開発許可は日数がかかるので、敬遠されるんですねぇ。

それに、中心市街地から少し、遠いので、あまり興味がないようなんです。

ですから、手っ取り早く、分譲できる場所しか、購入しないんです。

こういった売却依頼のケースは、他にもありますが・・・・・・・難しいですねぇ。

 

 

 


約束の時間

2016-09-15 17:25:17 | 日記

今日、境界の立会に行きました。

相手方が、約束した時間にみえません・・・・・・・1~2分後にみえました。

時間が来ても、みえませんでしたので、心配していました。

小生は、約束の時間より、10分ぐらいは早く行くようにしています。

ですから、時間にみえないと、連絡ミスかなぁ・・・・・・と心配になります。

約束の時間は、守りたいものですねぇ。