先日、不動産取引業の営業の方と、雑談をしているとき、クーリングオフの話しになりました。
クーリングオフというのは、消費者が、特定の商品購入や、権利・サービスを受ける契約をした際に、一定の期間内であれば理由なしに解
約のできる制度のことです。
契約は通常、特別の理由が無い限りは解約が認められませんが、消費者が冷静な判断の下に契約を結んだとは言えない場合等に、その
救済を図るために認められています。
不動産取引でも、条件はありますが、クーリングオフができるんです。
条件としては、不動産の契約では、まず取引は、売主が宅地建物取引業者で、買主が個人であること。
期間は、売主から書面でクーリングオフが出来ることを告げられてから8日以内であること。
そして、対象不動産の引渡しを受けておらず、その代金の全部を支払っていないこと。
加えて、契約した場所によっても適用の可否がわかれます。
不動産会社の事務所やモデルルームで契約した場合、できません。
テント張りの案内所など、土地に定着していない場所で契約した場合、できません。
買主が申し出て、買主の自宅や勤務先で契約した場合、できません。
売主が、買主の自宅を申し出た場合は、クーリングオフができます。
喫茶店や料亭など、不動産会社の事務所以外の場所で契約した場合、クーリングオフができます。
一般の仲介での不動産取引では、クーリングオフの適用は無いと思ってもいいですねぇ。
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