不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

飯田グループホールディング

2016-08-24 17:12:59 | 日記

小生の地域では、飯田グループホールディングの会社が、分譲建売住宅を多くやっています。

グループ会社は、飯田産業、一建設、アーネストワン、アイディホーム、タクトホーム、東栄住宅の6社です。

そのうち、岐阜市では、一建設、アーネストワン、アイディホームが、事業展開しています。

今日も、小生の近くのアイディホームの建売住宅を見てきました。

その周辺、1km以内で、他にも、一建設、アーネストワン、アイディホームが競って、やっています。

グループ会社でも、同じ地域で事業展開するんですねぇ。

 

 

 

 

 

 


無料相談会

2016-08-23 16:54:34 | 日記

今日は、岐阜市役所の無料相談会へ、相談員として行ってきました。

13:00~16:00の間で、相談者は、1組でした・・・・・・・・いつもより、少なかったです。

相談員は、二人で対応します。

今日は、相談者が少なかったので、ほとんど、二人で、不動産業界の雑談をしていました。

不動産業界の今後は、どうなるんですかねぇ。

地方の不動産市場は、冷え込んでいるので、業界も淘汰されていくんじゃないですかねぇ。

そうですねぇ・・・・・地方では、個人として不動産業は、厳しくなるんではないんですかねぇ。

小生、66歳ですから、先が短いですから良しとしても・・・・・・・若い世代の方は、大変ですねぇ。

 

 

 

 

 


土地の境界

2016-08-22 17:00:20 | 日記

宅地建物の取引に係るクレーム・トラブルは、非常に多く発生しています。

これらの問題解決には、話合いから始まって訴訟まで発展していくケースもあります。

クレーム・トラブルの中で多いのは、物件の物理的現況や、権利関係等に関するものです。

特に、土地の境界については、トラブルが多いため、対象物件の範囲を特定するための境界確認は、必須事項です。

境界の明示は、売主の義務です。

境界の明示をいい加減に行った場合、後に発生する紛争・トラブル等については、想像も及ばないのが実態です。

境界争いに巻き込まれると、取引当事者に多大な労力と負担を余儀なくされることとなりますので、慎重に行う必要があります。

境界標(石、鋲、金属プレート等)がはっきり確認できる場合でも、念のため地積測量図をもとに、隣地所有者の立会のもとで、境界間の距離

をメジャー等で測定し、確認したほうがベストですねぇ。


買付証明書

2016-08-19 16:58:24 | 日記

仲介物件の「買付証明書」が出されました。

仲介にだされている不動産物件について、購入する意思があれば、売主に対して購入希望の意思表示をする必要があります。                              

こういった時、自分の意思を書面にしたものを「買付証明書」といいます。                                                     

このような買付証明書には原則として契約の申込みの効力は、認められず、その後、売買契約の締結に至らなかったとしても、当事者双

方は相手方に対して売買契約に基づく義務を負いません。

まぁ・・・・法的拘束力がないということです。

それじゃ、なぜ買付証明書を出すのか。

取引の優先順位の確保と、価格交渉に使われています。

この価格交渉は、現状では、売値から値下げ交渉がほとんどですねぇ・・・・・・。

多額の値下げ交渉もあります。

こういった場合、売主に対して、慎重に対応しないと、不動産屋との信頼関係をなくすこともあります。

買手市場だから、値下げ交渉は、仕方がないんですかねぇ。

 

 

 

 

 

 


建物解体

2016-08-18 17:12:58 | 日記

土地の売却に伴う、建物解体除去について、解体業者を紹介して欲しいといった声を、よく聞きます。

取引している解体業者を紹介していますが、マンネリ化するケースもあります。

要するに、見積もりがシビアでなくなるんです。

ですから、たまには、新しい解体業者と、お付き合いすることも必要ですねぇ。

一般のお客様にとって、建物解体業者は、どこへ行ったらいいのか、分からないといったことらしいです。

まぁ・・・・不動産屋が、紹介してくれる業者が、無難ですかねぇ。