今日、売地の境界の立会を隣地所有者と、行いました。
その地域は、平成18年に、法務局による「地図作成事業」により、境界に、金属鋲が打ってあり、確定しているはずなんです。
ですから、四隅の境界には金属鋲が打ってあり、境界を確認していただこうとしたら、不調でした。
隣地の方は、「地図作成作業」に、立ち会った覚えがないとのことでした。
法務局登記課には、地積測量図が備えてあり、それを見せても、納得していただけませんでした。
こういった「地図作成事業」の場合、立会の確認のため、法務局は、所有者の署名や印鑑をとってないんですかねぇ。
隣地所有者、いわく、書類に署名や押印したことはないとのこと。
最後は、法務局で経緯を聴いてくださいと言うしかありませんでした。