仲介物件の「買付証明書」が出されました。
仲介にだされている不動産物件について、購入する意思があれば、売主に対して購入希望の意思表示をする必要があります。
こういった時、自分の意思を書面にしたものを「買付証明書」といいます。
このような買付証明書には原則として契約の申込みの効力は、認められず、その後、売買契約の締結に至らなかったとしても、当事者双
方は相手方に対して売買契約に基づく義務を負いません。
まぁ・・・・法的拘束力がないということです。
それじゃ、なぜ買付証明書を出すのか。
取引の優先順位の確保と、価格交渉に使われています。
この価格交渉は、現状では、売値から値下げ交渉がほとんどですねぇ・・・・・・。
多額の値下げ交渉もあります。
こういった場合、売主に対して、慎重に対応しないと、不動産屋との信頼関係をなくすこともあります。
買手市場だから、値下げ交渉は、仕方がないんですかねぇ。
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