今日、保険会社の営業マンと、雑談しました。
話しの中で、相続の話題になり、「みなし相続財産」には、非課税枠があると言う話になりました。
「みなし相続財産」とは、生前には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財
産のことです。
「みなし相続財産」には、死亡保険金と死亡退職金などがあります。
被相続人が亡くなった後、死亡保険金は保険会社からもらうもの、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社からもらうものであり、被相続
人が生前に持っていた財産ではありませんが、相続税がかかります。
相続人が、「被相続人の死亡を原因として、財産をもらった」ということは、「相続で財産をもらった」ということとなんら変わらないからです。
この相続財産を、本来の相続財産に対して、「みなし相続財産」といいます。
ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、一定額までは、非課税財産として控除できます。
死亡保険金と死亡退職金とも、非課税限度額は、500万円×法定相続人の数となります。
ですから、非課税限度額分が、節税対策に有効です・・・・・・相続人が、4人いれば2000万円までは相続税がかからないんです。
詳しいことは、生命保険会社の方に聞くといいですよ・・・・・・・・。