不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

みなし相続財産

2015-11-12 16:52:07 | 日記

今日、保険会社の営業マンと、雑談しました。

話しの中で、相続の話題になり、「みなし相続財産」には、非課税枠があると言う話になりました。

「みなし相続財産」とは、生前には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財

産のことです。

「みなし相続財産」には、死亡保険金と死亡退職金などがあります。

被相続人が亡くなった後、死亡保険金は保険会社からもらうもの、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社からもらうものであり、被相続

人が生前に持っていた財産ではありませんが、相続税がかかります。

相続人が、「被相続人の死亡を原因として、財産をもらった」ということは、「相続で財産をもらった」ということとなんら変わらないからです。

この相続財産を、本来の相続財産に対して、「みなし相続財産」といいます。

ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、一定額までは、非課税財産として控除できます。

死亡保険金と死亡退職金とも、非課税限度額は、500万円×法定相続人の数となります。

ですから、非課税限度額分が、節税対策に有効です・・・・・・相続人が、4人いれば2000万円までは相続税がかからないんです。

詳しいことは、生命保険会社の方に聞くといいですよ・・・・・・・・。

 

 

 


軽減税率

2015-11-11 17:26:54 | 日記

消費税が、10%にアップされることで、軽減税率について、政府内で議論されています。

食料品など日常生活に欠かすことのできない品目については、軽減税率の対象にしょうという動きがあります。

では、住むための住宅については、どうなんでしょうかねぇ。

基本的には、消費税は、引渡し時点の税率により決定します。                                                       

しかし、住宅は契約から、工事完了、引渡しまでには長期間を要する場合が多く、注文住宅では、数ヶ月かかるのこともあります。             

住宅の建築工事の着工から、引渡し時期により消費税率が変わるとなると、請負契約を締結することに不安を感じます。                           

このため、住宅については、半年前の指定日の前日、平成28年9月30日までに契約したものについては、引渡しが税率引上げの基準日以

降になっても、引上げ前の税率(8%)を適用することになっています。

これぐらいは、当たり前ですよねぇ・・・・・・もっと、軽減して欲しいものです。

仮に、住宅の新築費用が、2,000万円だとしたら、単純計算で、消費税は、200万円なんです。


開発許可

2015-11-10 17:27:01 | 日記

造成による分譲宅地の場合、市街化区域では、宅地面積が、1,000㎡以上は、開発許可がいります。

分譲地が、1,000㎡未満の場合、開発許可がいらないため、宅地造成地の面積を分割して、開発許可のがれをするケースがあります。

しかし、同一所有者が、時期をずらして、宅地造成をした場合、分割した隣接する土地の面積の合計が、1000㎡以上有る場合は、一体の

造成とみなされ、開発許可が必要になってきます。

この場合は、先行した宅地造成地と隣地と一体的な開発許可を取りなおす必要があります。

または、3年間は、建築確認申請が受けられません。

ですから、意図的に、開発のがれをしても、将来的には、問題が起きる可能性があります。

まぁ、なんでもルールにのっとって、やるべきですねぇ。

 

 


登記識別情報

2015-11-09 16:52:28 | 日記

平成16年(2004年)に、不動産登記法が、改正されました。                                                  

改正の目的は、インターネット経由での登記申請を可能にして、登記事務の簡素化、効率化をするということです。

改正前までは、登記が完了すると、登記済証が交付されました・・・・・・「権利証」というものです。                                                  

従来は「権利証の所有者」が、不動産の権利者と認識されてきました。                                               

これが、法改正で、従来のように登記が完了しても、登記済証が交付されないことになりました。                            

改正後は、登記済証の代わりに「登記識別情報」が通知されます。                                               

「登記識別情報」は、登記所が無作為に選んだ12桁の英数字からなります。                                         

「この番号を知っていること」が、不動産の権利者と判断されることになりました。                                      

この「登記識別情報」で登記名義人を識別しようとする訳です。

ですから、平成17年以降の登記完了には、「権利証」というものはありません。

「登記識別情報」に代わりました・・・・・・・・なんとなく、重みが無い名称ですねぇ。

 

 

 

 

 


株式会社ゆうちょ銀行

2015-11-06 17:20:03 | 日記

昨日、ゆうちょ銀行へ、土地売買の決済をするため、部屋をお借りできないか、相談に行きました。

そしたら、そういったことは、一切しておりません、と断られました。

売主さんが、ゆうちょ銀行の口座を持っているので、そこへ振り込むので、是非と言っても・・・・・・・・ダメでした。

株式を上場して、日本一の銀行になったのに、一般の銀行で、行っていることが、できないんです。

この先、ゆうちょ銀行は、大丈夫なんですかねぇ・・・・・・・・お金の出し入れだけの業務なんですかねぇ。

外面だけが、銀行なんですかねぇ。