検査済証とは、建築基準法第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文
書のことで、特定行政庁、又は指定確認検査機関で交付されます。
建築の完了検査は、建築基準法第7条で、完了後4日以内におこなわなければならないと、義務づけられています。
係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場
合、検査済証が交付されます。
新築物件、中古物件の融資の場合、ほとんどの金融機関が、「検査済証」の提出を求めています。
ですから、新築した場合、必ず「検査済証」の交付を受けるようにしないと、将来、売却等に支障をきたすことになります。
この検査済証は、以前は3割程度しか取得されていなかったが、近年は7割程度に上昇しているとのことです。
「証」と名のつくものは・・・・・・・重要なんですねぇ。