不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

みなし相続財産

2015-11-12 16:52:07 | 日記

今日、保険会社の営業マンと、雑談しました。

話しの中で、相続の話題になり、「みなし相続財産」には、非課税枠があると言う話になりました。

「みなし相続財産」とは、生前には、被相続人は財産として持っていなかったけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人がもらえる財

産のことです。

「みなし相続財産」には、死亡保険金と死亡退職金などがあります。

被相続人が亡くなった後、死亡保険金は保険会社からもらうもの、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社からもらうものであり、被相続

人が生前に持っていた財産ではありませんが、相続税がかかります。

相続人が、「被相続人の死亡を原因として、財産をもらった」ということは、「相続で財産をもらった」ということとなんら変わらないからです。

この相続財産を、本来の相続財産に対して、「みなし相続財産」といいます。

ただし、死亡保険金や死亡退職金を相続人がもらっても、非課税限度額があるので、一定額までは、非課税財産として控除できます。

死亡保険金と死亡退職金とも、非課税限度額は、500万円×法定相続人の数となります。

ですから、非課税限度額分が、節税対策に有効です・・・・・・相続人が、4人いれば2000万円までは相続税がかからないんです。

詳しいことは、生命保険会社の方に聞くといいですよ・・・・・・・・。