お客様から、農地の売却を依頼されています。
しかし、その農地は、農業振興地域内にあり、土地利用に規制があります。
農業振興地域の農用地区域内の農地(いわゆる農振青地)では、農地以外での土地利用が厳しく制限されており、農地転用が許
可されません。
そのため、例えば都市計画法により市街化調整区域で建築できることとされている建築物であっても建築することができない
し、市街化調整区域でよくみられる資材置場等としても利用することができません。
これは、土地利用について、農振法と都市計画法でそれぞれ規制趣旨が異なることによるものです。
農振青地を農地以外の用途で利用する場合は、まず市町村が農業振興地域整備計画を変更することにより当該農地が農用地区域
から除外され、その後に農地転用許可を取得しなければなりません。
実際は、難しいと言えるでしょう。
こういった土地の売却は、農家に買ってもらうしか手がありませんが、土地の価格設定が非常に難しいですねぇ。
一反(300坪)当たり、100万円ぐらいですかねぇ・・・・・。