土地を売却すると、譲渡所得税が課税されます。
その中でも、条件付で、税金の軽減特例があります。
優良住宅地の造成等のための譲渡の課税の特例というものです。
都市計画区域内において、都市計画法第29条第1項(同法第4条第2項に規定する都市計画区域内において行われる同条第12
項に規定する開発行為に係るものに限る。)の許可を受けて面積1,000㎡以上の一団の宅地の造成を行う個人、又は法人に対す
る土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの。としています。
その年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等を平成25年12月31日までの間に譲渡した場合において、その譲渡のう
ちに一定規模の土地の造成を行う業者に優良住宅地の造成等のための譲渡に限って、次のような税率の軽減特例があります。
課税長期譲渡所得金額のうち2,000万円以下の部分が、所得税10%、住民税4%と、軽減されます。
課税長期譲渡所得金額のうち2,000万円超の部分は、従来どおりの、所得税15%、住民税5%となります。
こういった軽減措置を活用すれば・・・・・もっと売地が出てくるような気がしますねぇ・・・・。