お客様から、農業振興地域内にある農地の売買を依頼されている件については、前にも書きました。
この農地を購入してもよいという方が現れました。
農業振興地域の農用地区域内の農地(いわゆる農振青地)では、農地以外での土地利用が厳しく制限されており、農地法第3条申
請以外は、農地転用が許可されません。
こういった土地の売却は、農家に買ってもらうしか手がありません。
今回の購入しても良いという方は、専業農家です。
しかし、土地の価格設定が非常に難しいですねぇ。
土地は、550坪ありますが、200万円なら購入するということです。
早速、地主さんへ報告しましたが・・・・・即決はありませんでした。
こんな取引は、めったに無いと思うんですがねぇ・・・・・・。