今日、去年、相続された土地を売却された方と、打ち合わせをしました。
その話しの中で、譲渡所得の確定申告の話しになりました。
相続財産を譲渡した場合、過去(3年以内)に払った相続税が、譲渡した売買価格から、取得費として引いてもらえる。という
話でした。
譲渡した相続財産が、土地である場合は、その者の相続税の課税価格に算入された、すべての土地の相続税評価額となりま
すから、結構、多くの土地を相続された方は、有利になります。
これって、個人で確定申告する場合、見落としがちになりますねぇ・・・・・。
税務署は、過少申告は、修正しなければなりませんが、過大申告は、なにも指導してくれませんから・・・・・。
では、どうしたら、いいんでしょうか。
事前に税務署の相談コーナーへ行って、土地取得から売却までの状況を話してみるのも、いいかもしれませんねぇ。