中古住宅を売却したいお客様の土地・建物の登記を見ると「買戻特約の登記」がしてありました。
買戻し特約とは、民法第579条で、売主は売買契約と同時に買戻しの特約をした場合、買主が払った代金と契約費用を支払っ
て、その不動産を買い戻せる。と規定しています。
買戻しの特約の期間は、10年を超えてはいけない、としています。
買戻し特約は「所有権を制限する」権利ですから、買戻し特約が甲区に登記されている場合、その物件を購入した人が、第
三者に転売しても、買い戻し件を持っている人はその第三者に対抗できることになります。
このような不動産を購入しても、買戻し権を行使されると不動産の所有権を失ってしまう可能性がありますから、注意する
必要があります。
幸いにも、お客様の買戻し期間は、10年間を経過していましたから、期間満了で問題はありませんでした。
しかし、登記簿の甲区欄に記載があることは、購入者にとって迷惑ですねぇ・・・・・・。
ですから、買戻権抹消の登記をすることをアドバイスしました。
一般的に、自分の住宅の登記簿なんて、あまり見ないですよねぇ・・・・。
しかし、たまには法務局へ行って、登記簿謄本を取ってみるのも、大事かなあ・・・・。