既存住宅の不動産取引について、宅地建物取引業法の改正により、不動産業者としては、少し複雑になりました。
既存住宅の売買、いわゆる中古住宅の売買について、瑕疵が見つかったときの対処を事前に行っておくというものです。
瑕疵とは、雨漏りするなど、住宅が本来持っているべき品質や性能を欠くことです。
不動産業者は、売買の対象となる既存住宅について、「建物状況調査」(インスペクション)の実施を、売主、買主に説明しなければならない。
そして、「隠れた瑕疵」が見つかった場合の対処として、「既存住宅売買瑕疵保険」の加入についても、紹介すること。
要するに、中古住宅の売買で、売主、買主のリスクを軽減させるといった改正ですかねぇ。
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