今日は、移動無料相談会へ、相談員として某市役所へ行ってきました。
位置指定道路を市へ寄付したいといった相談がありました。
位置指定道路とは、建物を建てるには、その敷地が道路に2m以上接していなければなりません。
また、接する道路は、建築基準法に定められた道路でなければなりません。
分譲住宅で、何区画も、住宅を建てるために、公道に面していないので、私道に面している場合があります。
この建築するための私道は、幅員が4m以上あり、かつ一定の技術的基準に適合するもので特定行政庁からその位置指定を受けたもの
を、位置指定道路と言います。
位置指定道路としての私道は、変更・廃止は、原則としてできません。
建築基準法第42条第1項第5号による位置指定道路は、道路以外への用途の変更や道路の変更、廃止が制限されます。
相談者は、この私道を市へ寄付したいとのことでしたが、某市役所は、一切、寄付には応じていません。
ですから、今まで通り、所有者が管理することになります。
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