不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

告知事項

2011-11-11 16:51:38 | 日記
 今日、ある物件(土地)の価格について、業者の方から、価格が安いので、何かありますか。といった問合せがありました。

 不動産取引に当たっては、当該不動産に係る過去の履歴や、隠れた瑕疵が問題になります。

 何か問題があれば、当然、売却価格に反映します。

 瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないことを言います。

 住宅用の土地であれば、軟弱地盤、土壌汚染、過去の使用方法に問題等があれば、これは告知する義務があります。

 売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主が

 これを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができます。

 この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができます(570条、566条)。

 これを売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)といいます。

 ですから、不動産価格が、市場価格より安すぎる場合は、こういったことも注意が必要です。 

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