不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

法定相続情報証明制度

2017-07-21 17:33:21 | 日記

今日、法務局へ行ったら「法定相続情報証明」受付といった看板がありました。

現在、相続手続では、亡くなられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に、何度も出し直す必要があります。

「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登

記官がその一覧図に、認証文を付した写しを無料で交付します。                                        

その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

これが「法定相続情報証明」制度です。