今日、法務局へ行ったら「法定相続情報証明」受付といった看板がありました。
現在、相続手続では、亡くなられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に、何度も出し直す必要があります。
「法定相続情報証明制度」は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登
記官がその一覧図に、認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
これが「法定相続情報証明」制度です。
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