知り合いの方が、某不動産会社から、中古の分譲マンションを購入されましたが、「瑕疵担保責任」について質問がありました。
売買契約の時に、説明があったが、よくわからなかったということでした。
たしかに、契約の際に、重要事項説明書、契約書と、立て続けに読まれても、なかなか理解できないかもしれませんねぇ。
「瑕疵担保責任」とは、売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことです。
隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
例えば、一戸建ての中古住宅を購入・・購入時には気が付かなかったが、シロアリが出てきたといったケースは、その駆除等の責任は、売主が負う。
ただし、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
このように、分からないことがあったら、不動産屋さんに聞くと、詳しく教えてくれます。